税理士事務所 IBEE
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以前、会社を設立してから2年間の消費税の納税を0円にする方法を
記載致しました。
今回の記事はその応用になります。
上記の会社の設立後の2年間に加え、個人事業主としての開業を利用すれば、4年間消費税の納税を抑えることができます。
(但し、インボイス制度が導入される2023年以降はデメリットも出てきます。)
今回は、下記項目ごとに解説させて頂きます。
(1)概要
(2)注意点
(3)但しインボイス制度導入で将来はデメリットが出てきます。
(4)まとめ
消費税は、原則課税売上高が1000万円をこえると、その2年後に
消費税が課税されます。
これは、個人事業主についても同様です。
個人事業主として開業し、1年目で課税売上が1000万円を超えると、
3年目から消費税の課税事業者となり、納付の必要があります。
それでは、個人事業主の2年目の終了直前に法人成りするとどうなるのでしょう?
答えは、更に会社設立後2年間、免税事業者となり、
消費税を納付する必要がなくなります。
つまり、合計で4年間消費税を納付しなくて済むのです。
(会社設立時の資本金等で課税事業者となる恐れがいりますので、
詳しくは『設立後2年間消費税を払わないようにするには?』もご参照ください。)
上記は、あくまで消費税のみに着目した場合です。
例えば、利益が大きすぎて所得税率が法人税率を大幅に上回る場合には、
最初から会社設立をした方がいいケースもありますので、注意しましょう!!
またB to Bのビジネス等の場合、会社の方が信用力が高いので、
その点も注意です。
その他、例えば輸出業だとむしろ消費税が還付(返ってくる)になったり、資本金1000万円で設立すると消費税が発生したりしますので、注意しましょう!
2023年(平成35年)10月からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度については別コラムで記載しますが、
要するに、免税事業者が発行する請求書については消費税が記載できなくなります。
結果、免税事業者に対する支払については、消費税を控除する事ができなくなります。
(インボイス自体発行できない。)
それに伴い、免税事業者の場合、特にB to Bビジネスにて
下記デメリットが生じる可能性があります。
〇消費税相当額を値引せざるを得ない。
〇値引の結果売上が減少するが、経費は増え、利益が減る!
〇インボイスが発行できない場合、取引自体断られる可能性がある。
以上のデメリットが生じることから、こちらの節税効果が将来的に
打ち消される可能性があります。
以上が、個人と法人を合わせて4年間消費税を納付しないようにする方法となります。
インボイス制度の導入により、免税事業者でいることのデメリットが生まれます。
インボイス制度については、長くなってしまいますので、別記事にて解説させていただく予定です。
期間限定の節税手段になりますが、ご参考になれば幸甚です。
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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