税理士事務所 IBEE
〒189-0014 東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301(東村山駅から徒歩30秒)
受付時間 | 9:00〜17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
メールでのお問い合わせはこちら
執筆日:2018年11月13日(火)
『短期前払費用を用いた節税』とは、簡単には条件を満たして
決算直前で例えば家賃を1年分前払すると、1年間分が経費にすることができるので、
利益を圧縮できる!という節税です。
今回のコラムでは、この『短期前払費用を利用した節税』の概要とメリット・デメリットについて解説していきます。
(1)短期前払費用を利用した節税とは?
(2)短期前払費用の特例の要件
(3)デメリット
(4)まとめ
前払費用とは、『まだサービスや役務の提供を受けていないが先にお金を支払ったもの』をいいます。
前提として、前払費用は経費に算入できません。
実際にサービスの提供をうけた段階で経費処理が可能になります。
例えば、家賃がわかりやすいですね。
通常家賃は、翌月分を当月末に支払うことが多いです。
3月決算の会社が、3月末に4月分の家賃を支払ったとしても
原則として、当期の経費に算入することができません。
あくまで賃借が提供される4月に経費に算入されることになります。
しかし、一定の要件を満たせば、当期の前払した時点で経費に算入してもいいよというものが(2)の『短期前払費用の特例』です。
短期前払費用の特例は、要件さえ満たせば翌月以降の経費を前払いしても、
支払時に経費にしていいよという規定です。
図では、2019年4月分の家賃を2019年3月に支払っています。
この場合、原則の取り扱いでは、2019年3月時点では経費算入できません。
賃借サービスの提供をうける2019年4月に経費処理に算入されます。
しかし、短期前払費用の特例を利用すれば、2019年3月時点で経費処理に
算入できます。
図では、2019年4月の家賃で1ヶ月分だけですので効果は薄いですが、
この『短期前払費用の特例』をうまく利用すれば、
1年間分の家賃や駐車場等を決算月で一括前払いしても
要件さえ満たせば、経費に算入できます。
つまり、家賃や駐車場、保険料、会費等に限られます!!
広告料、新聞購読料、士業への顧問料などは対象外になりますので注意しましょう!
また、1年分を前払しても条件を満たせば経費算入できますが、
月払い契約であるのに、年払いしてもダメです。
年払い契約に変更してから、年払いしましょう!
支払ってから1年以内に支払対象のサービスの提供を
受けなければなりません。
つまり、3月中に1年分の家賃を支払った場合、4月~翌3月分の家賃であれば、
OKです。
3月中に、4月~翌4月分までの家賃を支払った場合、
支払ってから1年以内に役務の提供を受けることができません。
この場合、全額(4月~翌4月)の支払が否認されますので、
注意しましょう。
今期は利益が出たから1年間分を経費にしたけど、来期は利益が少ないからやめておこうというのはだめです。
一度、短期前払費用の特例を適用したのであれば、その後も
特例の適用を継続しなければなりません。
例えば、賃借している不動産を転貸(又貸し)して収益を上げている場合ですね。
この場合の賃借料は『売上原価』に該当します。
『売上原価』は、収益と直接対応させなければいけませんので、
この場合は短期前払費用の特例を適用できません。
短期前払費用の特例の対象となるのは、家賃や保険料ですが、
これらはそもそもの金額が大きいです。
1年分を前払いすることで、利益を大きく圧縮することが可能です!
例えば事務所の家賃であれば、支払い時に一括で仕入税額控除(納付する消費税から控除)できるので、消費税も安くなります。
保険等はそもそもが不課税なので、効果ありません。
デメリットというより、注意点です。
経費を前倒しするので、効果があるのは1回限りです。
そのうえ、その後は継続適用しなければなりません。
税金は減りますが、1年間分の家賃等を前払いするので行わなかった場合と比較して
大幅にキャッシュは減ります!
以上が、「短期前払費用の説明の概要とメリットデメリット」のまとめとなります。
利益の圧縮額は大きいですが、この方法は初年度しか効果がなく、キャッシュの支出が大きいため、注意が必要です。
例えば、一時的に利益が大きく見込まれる場合には、有効となる方法です。
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00〜17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※土曜日は事前予約により面談可能です。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00〜17:00
土曜・日曜・祝日
土曜日は事前予約により面談可能です。
〒189-0014
東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301
西武新宿線東村山駅 東口より徒歩30秒