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【節税】短期前払費用の節税とメリット・デメリット

執筆日:2018年11月13日(火)

『短期前払費用を用いた節税』とは、簡単には条件を満たして

決算直前で例えば家賃を1年分前払すると、1年間分が経費にすることができるので、

利益を圧縮できる!という節税です。

 

今回のコラムでは、この『短期前払費用を利用した節税』の概要とメリット・デメリットについて解説していきます。

 

 (1)短期前払費用を利用した節税とは?

 (2)短期前払費用の特例の要件

 (3)デメリット

 (4)まとめ

(1)前提!前払費用のルール!

前払費用とは、『まだサービスや役務の提供を受けていないが先にお金を支払ったもの』をいいます。

前提として、前払費用は経費に算入できません。

 

実際にサービスの提供をうけた段階で経費処理が可能になります。

 

例えば、家賃がわかりやすいですね。

通常家賃は、翌月分を当月末に支払うことが多いです。

 

3月決算の会社が、3月末に4月分の家賃を支払ったとしても

原則として、当期の経費に算入することができません。

 

あくまで賃借が提供される4月に経費に算入されることになります。

 

しかし、一定の要件を満たせば、当期の前払した時点で経費に算入してもいいよというものが(2)の『短期前払費用の特例』です。

(2)短期前払費用の特例とは?

短期前払費用の特例は、要件さえ満たせば翌月以降の経費を前払いしても、

支払時に経費にしていいよという規定です。

 

 

図では、2019年4月分の家賃を2019年3月に支払っています。

この場合、原則の取り扱いでは、2019年3月時点では経費算入できません。

賃借サービスの提供をうける2019年4月に経費処理に算入されます。

 

しかし、短期前払費用の特例を利用すれば、2019年3月時点で経費処理に

算入できます。

 

図では、2019年4月の家賃で1ヶ月分だけですので効果は薄いですが、

この『短期前払費用の特例』をうまく利用すれば、

1年間分の家賃や駐車場等を決算月で一括前払いしても

要件さえ満たせば、経費に算入できます

(3)短期前払費用の特例の条件は?

条件① 契約に従って継続的にサービスの提供を受けるものである事

つまり、家賃や駐車場、保険料、会費等に限られます!!

広告料、新聞購読料、士業への顧問料などは対象外になりますので注意しましょう!

 

また、1年分を前払しても条件を満たせば経費算入できますが、

月払い契約であるのに、年払いしてもダメです。

年払い契約に変更してから、年払いしましょう!

条件② 支払日から1年以内に役務の提供を受けるものである事

支払ってから1年以内に支払対象のサービスの提供を

受けなければなりません。

 

つまり、3月中に1年分の家賃を支払った場合、4月~翌3月分の家賃であれば、

OKです。

 

3月中に、4月~翌4月分までの家賃を支払った場合、

支払ってから1年以内に役務の提供を受けることができません。

この場合、全額(4月~翌4月)の支払が否認されますので、

注意しましょう。

条件③ 継続適用が必要です!

今期は利益が出たから1年間分を経費にしたけど、来期は利益が少ないからやめておこうというのはだめです。

 

一度、短期前払費用の特例を適用したのであれば、その後も

特例の適用を継続しなければなりません。

条件④ 収益と直接対応するものは駄目

例えば、賃借している不動産を転貸(又貸し)して収益を上げている場合ですね。

この場合の賃借料は『売上原価』に該当します。

『売上原価』は、収益と直接対応させなければいけませんので、

この場合は短期前払費用の特例を適用できません。

(4)短期前払費用のメリット

メリットその1 利益の圧縮額が大きい!

短期前払費用の特例の対象となるのは、家賃や保険料ですが、

これらはそもそもの金額が大きいです。

 

1年分を前払いすることで、利益を大きく圧縮することが可能です!

メリットその2 事務所の家賃等であれば消費税も

例えば事務所の家賃であれば、支払い時に一括で仕入税額控除(納付する消費税から控除)できるので、消費税も安くなります。

保険等はそもそもが不課税なので、効果ありません。

(5)短期前払費用のデメリット

デメリットその1 効果があるのは1回限り!

デメリットというより、注意点です。

経費を前倒しするので、効果があるのは1回限りです。

 

そのうえ、その後は継続適用しなければなりません。

デメリットその2 キャッシュは減ります!

税金は減りますが、1年間分の家賃等を前払いするので行わなかった場合と比較して

大幅にキャッシュは減ります!

(6)まとめ

以上が、「短期前払費用の説明の概要とメリットデメリット」のまとめとなります。

 

利益の圧縮額は大きいですが、この方法は初年度しか効果がなく、キャッシュの支出が大きいため、注意が必要です。

例えば、一時的に利益が大きく見込まれる場合には、有効となる方法です。

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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