税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年12月17日(月)
事業を休止したい!というときに、
「廃業(=会社を潰すこと)」という選択肢以外に、
「休眠・休業(=会社を寝かせる)」という選択肢があります。
会社の「廃業」とは、会社を潰すことです。
会社を潰すわけですから、会社は消滅します。
その後また事業を再開したい!と思っても、
新たに「会社」を設立する必要があります。
一方で
会社の「休眠(休業)」とは、会社の事業を一時中断する
ことです。
一時中断ですから、
その後、会社の事業を再開することも可能です。
今回のコラムでは、会社の「休業」について
解説していきます。
1-3.休眠後はどうなる?手続や税金
会社の「休眠(休業)」とは、会社の事業を一時停止させることです。
休眠(休業)中は、申告だけは必要ですが、
税金は基本的にかかりません。
廃業との一番の違いは、廃業は会社自体なくなってしまいますが、
休眠(休業)の場合、会社はなくなりません。
その後、事業を再開することも可能です!
手続は超簡単です!
税務署・都道府県税事務所・市区町村に、
「異動届出書」を提出すればOKです。
下の画像は税務署用ですが、
異動事項等に「休眠」
異動年月日に「休眠日」
を記載して提出すればOKです!
休眠後も申告書の提出は必要です!
2期連続提出をしないと、青色申告の取消になります。
もし事業を再開した場合に、
青色申告を取り消された状態だと、税金が不利(余計にかかる)ケースも
ありますので、注意しましょう。
休眠(休業)中については、原則税金はかかりません。
(営業活動自体をしていないためです。)
『地方税の均等割』といって、利益に関係なく発生する税金がありますが、
こちらも基本的には免除されますので、かかりません。
こちらも手続きは超簡単です。
税務署・都税事務所等・市区町村に、
先ほどと同様の「異動届出書」を提出します。
異動事項に「事業再開」と記載すればOKです。
休眠のメリット・デメリットを解説します
会社を廃業(完全に辞める)する場合の手続は、結構大変です。
解散・精算登記に精算するまで申告が必要です。
司法書士や税理士への報酬も発生します。
休眠なら手続は異動届のみで簡単で、休眠手続自体に
報酬が発生することは普通ありません。
廃業してしまった場合には、新たに会社を作るなど
手間等が発生します。
休眠(休業)の場合には、異動届のみですぐに再開可能です。
営業活動をしていませんので、基本的に税金はかかりません。
税務申告は毎年必要です。
2期連続で提出しないと、青色申告を取り消されます。
取り消された場合、後に事業を再開したときに税金的に不利になりますので、
注意しましょう。
役員に「任期」があるのはご存知でしょうか?
(定款を確認すれば、記載があります。)
役員の「任期」が終わると、再度役員をやります!と、
『重任登記』という手続が必要です。
休眠中も重任登記等が必要になります。
ちなみに、重任登記等も一切無視して放置すると、
最後の登記から12年経過した際に、
登記官により、みなし解散手続の公告がなされます。。
注意しましょう!
以上が、「会社の休眠(休業)とは?メリット・デメリットは?」のまとめとなります。
一旦事業を辞めてしまう場合には、廃業に比べて、手続・コストも断然楽ですので、
選択肢にいれてみてはいかがでしょうか?
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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