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【決算・税金】会社の休眠(休業)とは?
メリットとデメリットは?

執筆日:2018年12月17日(月)

事業を休止したい!というときに、

「廃業(=会社を潰すこと)」という選択肢以外に、

「休眠・休業(=会社を寝かせる)」という選択肢があります。

 

会社の「廃業」とは、会社を潰すことです。

会社を潰すわけですから、会社は消滅します。

 

その後また事業を再開したい!と思っても、

新たに「会社」を設立する必要があります。

 

 

一方で

会社の「休眠(休業)」とは、会社の事業を一時中断する

ことです。

一時中断ですから、

その後、会社の事業を再開することも可能です。

 

 

今回のコラムでは、会社の「休業」について

解説していきます。

 

 

 1.会社の休眠とは?

  1-1.会社の休眠とは?

  1-2.どんな手続が必要?

  1-3.休眠後はどうなる?手続や税金

  1-4.休眠後事業を再開したい場合は?

 2.休眠のメリット・デメリット

  2-1.休眠のメリット

  2-2.休眠のデメリット

 3.まとめ

1.会社の休眠(休業)とは?

 1-1.会社の休眠(休業)とは?

会社の「休眠(休業)」とは、会社の事業を一時停止させることです。

 

休眠(休業)中は、申告だけは必要ですが、

税金は基本的にかかりません。

 

廃業との一番の違いは、廃業は会社自体なくなってしまいますが、

休眠(休業)の場合、会社はなくなりません。

 

その後、事業を再開することも可能です!

 

 1-2.どんな手続が必要?

手続は超簡単です!

 

税務署・都道府県税事務所・市区町村に、

「異動届出書」を提出すればOKです。

 

下の画像は税務署用ですが、

異動事項等に「休眠」

異動年月日に「休眠日」

 

を記載して提出すればOKです!

 

出典:国税庁
(画像クリックで国税庁の該当ページに飛びます。)

 1-3.休眠後はどうなる?

休眠後も申告書の提出は必要です!

 

2期連続提出をしないと、青色申告の取消になります。

 

もし事業を再開した場合に、

青色申告を取り消された状態だと、税金が不利(余計にかかる)ケースも

ありますので、注意しましょう。

 

休眠(休業)中については、原則税金はかかりません。

(営業活動自体をしていないためです。)

 

『地方税の均等割』といって、利益に関係なく発生する税金がありますが、

こちらも基本的には免除されますので、かかりません。

 1-4.休眠後、事業を再開したい場合には?

こちらも手続きは超簡単です。

 

税務署・都税事務所等・市区町村に、

先ほどと同様の「異動届出書」を提出します。

 

異動事項に「事業再開」と記載すればOKです。

2.休眠のメリット・デメリット

休眠のメリット・デメリットを解説します

 2-1.メリット
  • 休眠自体の手続は超簡単!

 

  会社を廃業(完全に辞める)する場合の手続は、結構大変です。

  解散・精算登記に精算するまで申告が必要です。

  司法書士や税理士への報酬も発生します。

 

  休眠なら手続は異動届のみで簡単で、休眠手続自体に

  報酬が発生することは普通ありません。

 

  • 後で再開したい場合には、再開可能!

 

  廃業してしまった場合には、新たに会社を作るなど

  手間等が発生します。

  休眠(休業)の場合には、異動届のみですぐに再開可能です。

 

  • 休眠(休業)期間中は税金が基本的にかからない!

 

  営業活動をしていませんので、基本的に税金はかかりません。

 2-2.デメリット
  • 税務申告が毎年必要!

 税務申告は毎年必要です。

 2期連続で提出しないと、青色申告を取り消されます。

 

 取り消された場合、後に事業を再開したときに税金的に不利になりますので、

 注意しましょう。

 

  • 休眠中も役員変更登記が必要!

 

 役員に「任期」があるのはご存知でしょうか?

 (定款を確認すれば、記載があります。)

 

 役員の「任期」が終わると、再度役員をやります!と、

 『重任登記』という手続が必要です。

 

 休眠中も重任登記等が必要になります。

 

 ちなみに、重任登記等も一切無視して放置すると、

 最後の登記から12年経過した際に、

 登記官により、みなし解散手続の公告がなされます。。

 

 注意しましょう!

3.まとめ

以上が、「会社の休眠(休業)とは?メリット・デメリットは?」のまとめとなります。

 

一旦事業を辞めてしまう場合には、廃業に比べて、手続・コストも断然楽ですので、

選択肢にいれてみてはいかがでしょうか?

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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