税理士事務所 IBEE

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【税金】役員報酬の変更の注意

役員報酬は原則、毎月同額を役員に支給しなくてはなりません。

 

 

変更ができるタイミングも税務上決まっており、

変更してはいけないタイミングで変更すると、

法人税・所得税ともに二重課税されるので気を付けましょう!

 

 

下記にて変更ができるタイミング等を記載しておりますので、

ぜひご参考ください!

 

 (1)原則

 (2)例外①(期中でも増額がOKな場合)

 (3)例外②(期中でも減額がOKな場合)

 (4)否認されるとどうなる? →法人税・所得税がダブル課税!

 (5)まとめ

(1)原則

役員報酬は、原則期首(事業年度開始の日)から3か月以内のみ

変更が認められます。

 

 

通常、3月決算の場合、

5月に株主総会議事録を作成し、その際に6月以降の役員報酬を変更決定します

 

期首から3ヶ月超で、役員報酬を変更すると、

役員報酬の一部が経費として認められず、所得税まで課税されます

ので注意しましょう!

 

(2)例外①(期中の増額がOKな場合)

(1)に関わらず、期首から3か月超での増額でも認められるケースがあります。

 

それは、

職制上の地位の変更等、職務内容が大きくが変わった場合等です。

 

具体的には、

新たに役員に就任したり、先代が急逝したため新たに代表取締役に就任した場合

期中でも増額が認められます。

 

ただし、定款等の規定や株主総会等の決議を行わなければなりません。 

(3)例外②(期中の減額がOKな場合)

(1)に関わらず、期首から3か月超での減額が認められるケースがあります。

大きく2つに分けて説明します。

 

 

 ①臨時改定事由として減額が認められる場合

  (イ)職制上の地位の変更 (役員が退任した等)

  (ロ)病気により入院等した場合

  (ハ)不祥事等を起こした場合

 

 ②業績悪化改定事由に該当する場合

  (イ)株主との関係上、業績悪化等について経営上の責任を

     問われ役員報酬を減額した場合

  (ロ)取引銀行との借入金返済のリスケジュール協議

     役員報酬を減額せざるを得ない場合

  (ハ)経営悪化の状況下で取引先等からの信用確保のため、

     経営改善計画が策定され役員報酬の減額がその中に

     持ち込まれた場合

 

    です。

    ポイントは、

   役員報酬の減額に『第三者』が含まれているかどうか

    重要になります。

 

    従いまして、

    単に今期の業績見込みが悪い等の自社の都合で変えてしまうと

    否認されますので、ご注意ください!

 

(4)否認されるとどうなる? →法人税・所得税がダブル課税!

(1)~(3)に関わらず、変更した場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか

 

具体的には、変更前と変更後の差額分について、経費が否認されてしまいます。

 

つまり役員報酬としているにもかかわらず、経費に算入できないため、

法人税等が課税され、かつ『給与』のため所得税が課税されます。

 

 

文章だと分かりにくいため、3月決算の会社と仮定して

下記ケース毎にご説明します。

ケース1
従来50万円の役員報酬を10月に100万円に改定した場合

この場合、従来50万円と改定後100万円との差額50万円が6ヶ月分(10~3月)否認されます。


つまりこの合計300万円の差額について、法人税が課税され、かつ源泉所得税も課税されます。

ケース2
従来100万円の役員報酬を10月に50万円に改定した場合
(臨時改定事由等以外で改定)

この場合、従来100万円と、改定後50万円との差額50万円が6ヶ月分(4~9月)否認されます。


つまりこの合計300万円の差額について、法人税が課税され、かつ所得税も課税されます。

ケース3
従来50万円の役員報酬を6月に100万円に改定し
その後、80万円に改定した場合

 

この場合、6月の改定は期首から3か月以内ですので、認められます。

但し、10月の改定は認められません。


この場合、100万円と改定後の80万円の差額20万円が4ヶ月分(6月-9月)否認されます。


つまり合計80万円の差額について、法人税が課税され、かつ所得税も課税されます。

この場合、6月の改定は税務上期首から3か月以内ですので、認められます。
但し、10月の改定は認められません。
この場合、100万円と改定後の80万円の差額20万円が4ヶ月分(6月-9月)否認されます。
つまり合計80万円について、法人税が課税され、かつ所得税も課税されます。

(5)まとめ

以上が役員報酬の変更の場合の注意点となります!

(このほか、利益連動給与というのがありますが、多くの中小企業では

適用が認められておりませんので、説明を省略致します。)

 

 

役員報酬については、利益操作がしやすいので、税務上も上記のように厳しくなっています。

 

 

迷った際には、税理士に相談しましょう!

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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