税理士事務所 IBEE

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【節税】三共済を利用して節税しよう!

三共済とは、下記3つから構成される節税手段です。

 

 (1)小規模企業共済 … 役員の個人の節税

 (2)中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済) … 会社の節税

 (3)中小企業退職金共済 … (従業員退職金支給予定の)会社の節税

 

節税手段として、非常に使いやすいものとなっています。

ご存知ない社長も多いかと思いますので、コラムで纏めてみました!

ぜひご参考ください。

(1)小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは、会社ではなく役員個人の節税手段です。

イメージとして、役員個人の退職金のようなものとなります。

 

役員個人が毎月掛金を支払い、廃業・退職時に払い込んだ掛金の全額+α

返ってきます。

 

特筆すべきは、下記項目となります。

 

 ①掛金は所得(個人の所得税の基となるもの)を減額できます!

 

  支払い時の掛金は、所得を減額する「所得控除」の対象となるため、

  支払額は全額、役員個人の所得税を減額することができます。

 

 ②廃業・退職時に受け取る際は退職所得等として課税されますが、

  退職所得はあらゆる所得のなかで一番優遇されている所得になるため、

  課税額は極めて小さくなります。

 

つまり、支払い時には役員個人の節税をし、受け取り時には

あまり課税されず、安心して自身の退職金の準備ができる制度です。

 

(2)中小企業倒産防止共済とは?

倒産防止共済とは、会社の節税手段です。

 

この制度に加入すると、掛け金を支払い、

支払った掛金は解約時に全額(※)返ってきます!

※)40か月以上の積立て条件です。

 

特筆すべきは、下記となります。

 

 支払った掛金は、全額経費になります!

  また期末に1年分纏めて支払うことも可能で、この場合1年分全額が

  経費になります。

 

 ②40か月以上加入すると、任意解約で全額が返ってきます

  但し、解約時は全額が利益として課税されてしまいますので、

  赤字見込みの年度や設備投資、役員退職金等の支出時に加入されることをお勧めします。

 

 一時貸付を簡単に受けられます!

  資金繰りに一時的に困った場合、一定額を限度として

  すぐに貸付を受けられます!

  取引先が倒産した場合には、無担保・無保証人で更に貸付を受けることができます

(3)中小企業退職金共済とは?

中小企業退職金共済とは、退職金の支給予定がある会社の節税手段となります。

会社が毎月、従業員のための将来の退職積立として、掛金を支払い、

それを中退共が管理し、従業員が退職したときに退職金を中退共から支払う制度です。

 

特筆すべきは、下記となります。

①支払った掛金は、全額経費にできます!

 通常の退職金だと、実際に退職し支給するまでは経費に算入できません。

 

退職金の管理が楽です!

 実際に管理するのは中退共のため、退職金の管理が楽になります。

 

国が一部を負担してくれます!

 加入4ヶ月目から1年間は、国が掛金の一部を負担してくれます。

 

但し、デメリットもありますので、

加入の際には顧問税理士にご相談ください。

 

(4)まとめ

以上、最も節税で利用される三共済の解説となりますが、

いかがでしたでしょうか?

 

細かい解説は、別途の個別項目で更に解説しておりますので、

ご参考ください。

 

また会社の数値等や個別事情によって、加入がそぐわないケースや

加入ができないケースもありますので、

顧問税理士に相談後、加入することが大切です。

(掛金等の相談等も行いましょう!)

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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