税理士事務所 IBEE
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執筆日:2019年3月28日(木)
前回のコラムでは、『青色事業専従者給与』に解説させて頂きました!
個人事業主が家族に給与を支払っても原則経費にすることはできません。
しかし青色申告の個人事業主は、一定の手順をふめば、
家族への給与を全額が経費になります!
この一定の手順を踏んだ給与のことを、
『青色事業専従者給与』といいます。
上記は、青色申告の場合です!
白色申告の場合には、どうなるのでしょう?
白色申告の個人事業主は、一定の手順を踏めば、
固定の一定額のみを経費にできます!
そもそも青色申告の方が圧倒的に多いため、
あまり見かける事はありませんが、今回のコラムでは、
白色申告の事業専従者控除を解説していきます!
個人事業主の場合、例えば同一生計の家族に事業を手伝ってもらい、
対価としてお給料を支払っても原則給料は経費になりません!
これは、青色申告でも白色申告でも同様です。
但し、青色申告の場合には、一定の手順をふめば、
家族への給与を全額を経費に算入することができます!
この一定の手順をふんだ給与のことを、
「青色事業専従者給与」といいます。
上記は青色申告の場合です!
一方で、白色申告の場合はどうなるのでしょうか?
白色申告の場合も、一定の手順をふめば、
全額ではありませんが、
一定額が経費として認められることになります!
白色申告で一定の手順を踏み、一定額をみなし経費とされた給与の事を、
「事業専従者控除」といいます。
下記要件を満たせば
一定額のみが(みなし)経費になります!
この(みなし)経費として、経費になる部分を
「事業専従者控除」となります。
→15歳未満は義務教育があるため、従事することはできません。
→「1-3.事業に専ら従事とは?」で解説します!
→「1-4.確定申告書に記載とは?」で解説します!
事業に専ら従事とは、
その事業に専念して働いている(従事)という意味です。
そして、白色申告の事業専従者控除の場合、
6ヶ月超を専ら従事していなくてはなりません。
ちなみに、
青色事業専従者給与では従事可能期間の1/2超です。
青色事業専従者給与であれば、
年の中途の例えば3/1に開業の場合、
就業可能期間の1/2超を専ら従事していればOKです。
つまり、3/1~12/31の10ヶ月間のうち、5か月超専ら従事していれば、OKです。
白色申告では、関係なく6ヶ月超専ら従事したか否かです。
「青色事業専従者給与」と違って、
届出は不要です!
が、確定申告書に記載が必要です。
具体的には、下記に記載していきます!
事業専従者控除額は、原則として下記の通りになります。
86万円が控除(※注)
50万円が控除(※注)
(※注)『(専従者控除前)事業所得 ÷ (専従者の数+1人)』の方が少ない場合には、
『(専従者控除前事業所得 ÷ (専従者の数)』が控除額となります。
例えば、事業所得が100万円で配偶者のみが専従者の場合、
100万円÷(専従者の数1人+1人)=50万円
86万円より、50万円の方が少ない為、
50万円が事業主控除となります。
控除額が全然違うため、確実に「青色事業専従者給与」の方がいいです。
「青色事業専従者給与」の場合は、給与の支払額の全額が、
原則経費になります。
「白色申告の事業専従者控除」の場合、いくら払ったとしても
一定額です。
その他にも青色申告は65万円控除等様々なメリットがあるので、
青色申告の方が断然お得です。
「青色事業専従者給与」と殆ど一緒ですが、
特に注意すべき点を解説していきます!
この「青色事業専従者給与」と同様に
白色申告の事業専従者控除を利用した場合には、
「配偶者控除」・「扶養控除」の適用はできません!
「青色事業専従者給与」も同様に貰った側は給与になりますが、
白色申告の「事業専従者控除」も同様に相手先は給与収入になります。
注意すべきは、他でアルバイト収入(年)がある場合です。
例えば、配偶者を事業専従者控除86万円。
週末のパートで年間50万円をしている場合、
年収136万円となります。
所得税と住民税がかかります
「青色事業専従者給与」は原則、全額が経費算入です。
白色申告の「事業専従者控除」は、沢山支払っても、
控除額は一定です。
以上が、「白色申告の事業専従者控除の仕組みと注意点!」となります。
「青色申告の事業専従者控除」と比較すると、
やっぱり控除額は少なくなります。
青色申告の場合、65万円控除をつかえば、
最低税率でも納税額が10万円少なくなるので、
青色申告がおすすめです。
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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