税理士事務所 IBEE
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執筆日:2019年4月12日(金)
東京都東村山市の税理士事務所IBEEの大栗です。
今回は決算・税金関係のコラムです。
以前のコラムで「役員報酬」のルールの基本の解説を行いました!
「役員報酬」は原則、期首から3ヶ月以内でないと変更できません。
(一定の要件に該当すれば変更可能ですが利益調整の為の変更は認められません。)
3ヶ月を超えて同一事業年度内に役員報酬を変更すると、
否認されます。
今回はそんな場合でも役員報酬を変更する方法を
解説します!
1-1.役員報酬は基本的に期首から3ヶ月以内にしか変更できない!
おさらいとして、役員報酬の変更のルールを再確認です。
役員報酬は、原則期首から3ヶ月以内に1回のみ変更が可能です。
期首とは、事業年度の起算日です。
2020年3月期であれば、2019年4月1日が期首です。
この時期に一度変更した場合は、
基本的に、役員報酬を同じ金額で維持しなければなりません。
3ヶ月を超えて変更すると、原則、変更前との差額分が経費になりません!
上記は増額のケースですが、
減額した場合も同じです。
ちなみに、この否認は税金上、最悪です!
会社の経費にならないだけでなく、
何重にも税金がかかります。
大事なことですので、今回も書きますが、
対策なしの役員報酬の変更は絶対やめましょう!
下記の要件に該当すれば
同一事業年度で3ヶ月を超えても役員報酬は変更可能です。
新たに役員に就任したり、取締役から代表取締役になり、
職務内容が変更になった場合、増額が認められます。
役員を退任した場合等です。
株主との関係上、業績悪化等について経営上の責任を問われ減額した場合です。
取引銀行との借入金返済のリスケジュール協議で減額せざるを得ない場合です。
経営悪化の状況下で取引先等からの信用確保のため、経営改善計画が策定され、
役員報酬の減額がその中に持ち込まれた場合
以上が、変更が認められるケースです。
単に、今期の利益が予想より大きく見込まれる場合や
赤字が見込まれる場合に、役員報酬を変更するのは原則NGです。
以上が、前回のおさらいです。
しかし、3ヶ月を超えても役員報酬を変更する方法はあります!
詳しくは、「2.役員報酬を期中に変更する裏技」
ここからが本題です。
役員報酬は期首から3ヶ月を超えてしまった場合、
期中に変更することはできません。
期中に変更することはできないというのは、
同一事業年度内に変更することができないということです。
つまり、
事業年度を変更してしまえば、役員報酬を変更できます!
先ほどの例で、
2020年3月期(2019年4月~2020年3月)の会社が、
2019年10月~役員報酬を変更したい場合、
臨時改定事由や業績悪化事由に該当しなければ、変更できません。
しかし、
2019年9月末で事業年度変更を行い、
①2019年4月~2019年9月の事業年度
②2019年10月~2020年9月の事業年度
に事業年度を分離させてしまえば、役員報酬は変更できます!
以上が、「期中でも役員報酬を変更できる小技!」となります。
事業年度さえ分離させてしまえば、
役員報酬は変更できます!
事業年度の変更も簡単に行えますので、
臨時的な要素で大幅な赤字又は黒字が見込まれる場合
ご検討されてみてはいかがでしょうか。
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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