税理士事務所 IBEE
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8執筆日:2018年11月8日(水)
個人事業主が事業を法人に移行することを『法人成り』といいます。
前回は、法人成りのメリットを解説しました。
主な法人成りのメリットは殆どが、節税関連のものでした。
所得が高ければ高いほど、法人成りの方が節税できます。
今回のコラムでは、法人成りのデメリットを解説していきます。
ちなみに、所得が高い場合には、デメリットよりメリットの方が
上回るので一定の所得に達した時点で、法人成りを検討された方がいいです。
(デメリットといえば、初期設立費用と手続の面倒さ位なので…)
こちらを踏まえた上で法人成りのデメリットを解説させて頂きます。
(1)法人成りのデメリット一覧!
(2)まとめ
法人成りのデメリットについては、事務作業や手続や維持コストが
増えるというのがメインです。
所得が低い場合には、法人成りするとデメリットが大きいため、注意しましょう。
法人は、東京都内の中小企業の場合は凡そ22%~37%程度。
個人の所得税は、税率が5%~45%です。
所得が低い場合、法人成りしてしまうと、
法人の方が税率が高くなったりコストもかかりますので、
注意しましょう。
法人成りする場合には、会社の設立手続が必要になります。
定款を作って公証役場で認証手続をしたり、法務局に設立登記が
必要になります。
設立時の資本金等や届出の不備で、その後の税金が大きく変わることも
ありますので、自身でしっかり調べるか専門家に相談するのがベターです。
今では(当事務所もですが)設立報酬0円で実費のみという所もあるので、
検討しましょう!
実費代のみで「最低約21万円+資本金」がかかります。
個人の場合には、従業員5人未満であれば社会保険は強制加入でありません。
会社の場合には、強制加入です。
また、社会保険は会社と従業員が折半で負担します。
従業員にとって、社会保険はありがたい制度ですが、
経営者にとっては、自身の社会保険等は会社負担も経営者負担のような
ものですので、実質2倍負担です。
会社を設立して、社会保険に加入して納付額にびっくりされる方が
殆どですので、事前に確認しておきましょう。
個人の場合には、赤字だと税金は発生しませんよね。
会社(法人)の場合には、赤字でも『地方税(均等割)』という税金
があり、最低でも7万円の納付が発生しますので、注意しましょう!
上記は赤字の場合ですので、黒字の場合には、
デメリットはありません。
個人の場合、確定申告書や収支内訳書のみの作成ですよね。
法人の場合は、
等の作成が必要になります。
申告書単体でも、個人の確定申告と違って複雑になります。
会社の場合には、上記のように法人の主たる情報が変更した場合には、
『変更登記』といって、法務局に手続をしなければなりません。
また、手続の度に登録免許税(1万円~)が必要になります。
個人の場合は、自身の事業で得たお金は自由に使えます。
会社の場合は、個人とは別の『会社』で事業を行います。
その事業から得たお金も『会社』のお金です。
役員報酬等とは別に勝手に使用すると、役員貸付金という形で
会社が役員にお金を貸し付けている等の状況になります。
その他のデメリットとして、、
◎税理士へのコストが増える!
◎交際費に制限がかかる!
等があります。
(交際費について)
交際費については、個人は制限がありませんが、
法人の場合には、800万円を超えると制限がかかります。
しかし、中小企業で交際費が年800万円を超えることは
通常ありません。
ですので、あまり交際費については、気にしなくて大丈夫です。
以上が、「法人成りのデメリット」になります。
手続やコストが増えるというのが主なデメリットになりますが、
所得が大きくなればなるほど、法人成りをされた方が税金の負担は減ります。
所得が小さい場合には、個人事業で行った方がいいですね。
今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等は
こちらよりお願いいたします。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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