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【節税】交際費の限度額とは?!無視してOK?

執筆日:2019年1月29日(火)

「交際費」とは、

取引先との飲食費であったり、取引先への土産代であったり、

お歳暮・お中元等の贈答品の支出などが該当します。

 

中小企業の場合、一定の限度額までは経費に算入でき、

限度額をこえると、一部経費に算入できなくなります。

 

よく、「法人成り」のデメリットとして挙げられるのですが、

普通の中小企業であれば、

まず限度に引っかかることはありません!

 

今回は、その交際費の限度額について解説していきます!

 

 1.そもそも交際費とは?

  1-1.そもそも交際費とは?

  1-2.5000円基準とは?

 

 2.交際費の限度額とは?

  2-1.交際費の限度とは?!(中小企業版)

  2-2.交際費の限度額は?

  2-3.普通は限度に引っかかることはない!

 3.まとめ

 

1.交際費とは?

 1-1.そもそも交際費とは?

交際費とは、

「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」となります。

 

実務上は、様々なものが該当します。

 

例えば、、

  • 取引先との飲食費
  • お歳暮・お中元等の贈答代
  • 土産代
  • 接待のためのタクシー代
  • 取引先への香典代等

上記以外でも様々な交際費があります。

 1-2.「5,000円基準」とは?

「接待飲食費の5,000円基準」というものがあります。

 

これは、取引先との飲食等は原則交際費ですが、

一人当たり、5000円以下であれば、

接待交際費から除外していいよというものです。

会議費として経費になります。

 

どっちも経費じゃん!と思うかもしれませんが、

接待交際費には一応限度があり、

その限度を超えると経費として認められないため、

このような規定があります。

 

ちなみに、5,000円基準を消費税込か消費税抜かは、

会社が税込経理方式の場合 → 税込みで判定

会社が税抜経理方式の場合 → 税抜で判定

します。

 

5,000円基準を適用する場合、

①飲食日②参加者③参加人数④金額・飲食店の詳細等を

メモしておきましょう!

2.接待交際費の限度って?!

 2-1.接待交際費の限度とは?(中小企業版)

 接待交際費の支出がめちゃくちゃ多額にあったとしても、

 税務上、接待交際費には、限度額があります。

 この限度額を超えると、

 超える部分は経費として認められません。

 2-2.接待交際費の限度額は?!

 接待交際費の限度額は、

 

 ①年間800万円

 ②年間の接待飲食費×1/2

 

 ①、②のいずれか多い方です!

 (どちらかを選択適用します。)

 

 注意すべきは、いずれか多い方なので、

 交際費の支出が年間800万円までは、全額経費算入でOKです。

 

 800万円をこえてから、経費にならない金額が生じます。

 

 例えば、接待交際費1200万円(うち接待飲食費900万円の場合)

 ①800万円

 ②900万円×1/2=450万円

 

 ①>②のため、1200万円のうち、800万円まで経費に算入され、

 超過400万円は経費に算入されません。

 

 更に言えば、接待飲食費が1600万円をこえないと、

 ①よりは多くなりません。

 2-3.普通は限度に引っかからないので大丈夫!

 長々と交際費の限度について書いてきましたが、

 「交際費に限度ってあったのか!じゃあ節約しよう!」とは、

 思わないでください。。

 

 普通の中小企業で、800万円を超えるケースは殆どありません。

 

 よく法人成りのデメリットとしてこの交際費の限度が挙げられますが、

 設立1期目から年間800万円超も交際費に使いますか…?

 月辺り約67万円です。

 

 交際費に800万円も使いつつ法人成りを考える程度の売上・所得があるのであれば、

 もっと早くに法人成りをして他の方法で利益を削った方がいいです。

3.まとめ

以上が、「交際費の限度額とは?無視してOK?!」となります。

 

実際800万円を超えるかは別にして、

税制改正があった場合に備えて、知っておいて損はないと思います!

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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