税理士事務所 IBEE

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【会社の経営】一人当たり粗利益の重要性

執筆日:2019年4月17日(水)

東京都東村山市の税理士事務所IBEEの大栗です。

 

今回も「経営」よりのテーマです。

 

従業員を雇用している中小企業が、重視すべき

「一人当たり粗利益」の重要性について今回のコラムで

わかりやすく解説致します!

 

 1.一人当たり粗利益の重要性

  1-1.会社は「粗利益」を獲得して各経費に予算を分配する

  1-2.「一人当たり粗利益」とは?

  1-3.「一人当たり粗利益」が700万円だと?(計5人の場合)

  1-4.中小企業は1000万円が最低目標!

  1-5.一人当たり粗利益は増加すれば利益も格段に増えていく!

 

 2.まとめ

 

1.一人当たり粗利益の重要性

 1-1.粗利益の獲得と粗利益の分配

まず、「一人当たり粗利益」を解説する前に、

「粗利益」の獲得と分配の仕組みについて説明しなければなりません。

 

前回のコラムで解説した事項と重複致しますが、

まず「売上」から「売上原価」を差し引いたものが「粗利益」です。

 

会社は「粗利益」を獲得して、その「粗利益」を各「諸経費」に分配して、

分配した残りを「利益」としてストックしていきます。

 

「各諸経費」とは、給料等や社会保険等の人件費はもちろん、

家賃や光熱費、交際費、移動代、消耗品やリースといったものが含まれます。

 

この「利益」が普通の状態で「赤字」であれば、

資金繰りにも頭を悩ませていることが多いです。

 1-2.「一人当たり粗利益」とは?

一人当たり粗利益の計算は超簡単です。

 

「粗利益」を「人数」で割るだけです。

アルバイト等の場合は、0.5人等で換算します。

 

この超簡単に計算できる指標は、

従業員を雇用している全ての中小企業は、絶対に認識しておくべき指標ですので、

未計算の場合は計算しておきましょう!

 1-3.「一人当たり粗利益」が700万円だと?(計5人)

仮に「一人当たり粗利益」が700万円の5人の会社だとして、

「粗利益の分配」を考えていきましょう。

 

この場合、粗利益は、700万円/人×5人=3500万円ですね。

当然ながら、会社の経費は、人件費のみではありません!

 

人件費(給料等)以外の「その他の経費」を支払ながら、

しっかりと利益を残していく必要があります。

 

中小企業の場合、

労働分配率は凡そ60%ですので、

人件費予算は、3500万円×60%=2700万円となります。

 

これを5人で分配すると、平均540万円(2700万円÷5人)です。

 

ちなみに、この人件費予算である平均540万円には、

会社負担の社会保険料等も含まれています。

 

年収ベースで考えると、平均で450万円程度です。

役員報酬を含めてです。

 

カツカツだと思いませんか?

 

実際一人当たり粗利益が低い場合には、

給料枠をオーバーしています。

 

これはすなわち、利益の幅を削っています

 

利益の幅を削るということは、

会社の財務やキャッシュフローも同時に削られている状態になるという事です。

 
 1-4.中小企業の場合は、1000万円は最低欲しい!

中小企業の場合は、まずは1000万円が最低欲しいところで、

1200万円超になると、余裕が出てきます

 

私は今までの実務で数百社以上の会社の決算を見てきましたが、

残念ながら、一人当たり粗利益が1000万円を超えている会社は多くありません。

(一人社長の会社は勿論除きます。)

 

「一人当たり粗利益」は一人当たり生産性・効率性を意味します。

この生産性・効率性を高めてまずは、1000万円が最低目標とすべきです。

 1-5.一人当たり粗利益が増加すると?

「一人当たり粗利益」が増加すると、

当然「給料等」の分配可能幅も増加します。

 

一方で、「その他の経費」はそれほど比例して増加しません。

 

その分、「利益」が増加していくことになります。

 

体感ですが、「一人当たり粗利益」が2000万円程度もあると、

決算書を見なくてもめちゃくちゃ儲かってますよね?!ていう感じです。

2.まとめ

以上が、「一人当たり粗利益の重要性」となります。

 

まずは、1000万円を最低目標にすべきです。

当然ながら安易に人を雇用すると、「一人当たり粗利益」は下落します!

 

安易に人を雇用する前に、業務改善の余地がないか、

機械化できないか、検討を行う余地があります。

 

前回解説致しました「労働分配率の考え方」と合わせて

ご参考ください!

 

今回のコラムは、

ご依頼等こちらよりお願い致します。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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