税理士事務所 IBEE
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法人税法上、あまりに役員退職金が高額すぎる場合には、否認され、
経費として認められません。
それでは、いくらの金額なら妥当と認められるのでしょうか?
今回のコラムでは役員退職金について記載しております。
(1)いくらまでならOK?
(2)いつ経費に算入できる?
(3)支給上の注意点!!
(4)まとめ
一般的には、下記金額の範囲内であれば、問題ありません。
【金額】
〇最終月額報酬×在任期間×同業の類似会社の功績倍率(※)
(※)功績倍率は、凡そ社長3.0 専務・常務 2.0~2.4
取締役1.8前後
つまり、最終月額報酬50万円、在任期間10年の社長が退職する際には、
50万円×10年間×3=1500万円であれば、
不相当に高額ではないということになります。
退職金の経費算入のタイミングですが、
一時金の場合、
①原則
株主総会によって、退職金額が確定した日の事業年度
に経費算入します。
(未払いの場合には、未払計上します。)
しかし、②の例外も認めております。
②例外
実際に支払った年度に退職金として経費処理している場合には、
支払年度に経費処理します。
つまり、株主総会の決議時に未払処理して経費にしても、支払った事業年度に経費処理してもどちらでもOKです。
要するに、「金額をきめた事業年度」でも「支払った事業年度」でも
どっちでもいいよということですね。
なお、稀に退職金を分割支給される会社もありますが、こちらも
①決議日の事業年度で一括経費算入でも
②分割で支払った各年に経費算入でも
どちらでもOKです!
注意点は(1)はあくまで一般的なケースです。
例えば、場合によっては、会社に長年貢献していたにもかかわらず、
最終報酬月額が0円というケースもあります。
この場合、(1)の方法だと、
0円×10年×3.0=0円となり、1円でも支給したら否認されるという
理不尽なことになってしまいます。
この場合には、別の方法で、同業種・同程度の売上規模の会社の
退職金を参考にて計算する方法を使います。
以上が「役員退職金はいくらまでならOK?」になります。
ちなみに、この功績倍率については、いくらが妥当か
税務署と納税者で裁判になるケースが昔から多々あるのですが、
近年の判決(東京地裁)で同種・同業の会社の平均功績倍率の1.5倍までは
容認すべきという判決がありました。
地裁ですので、上告でまた変わるのかもしれませんが、
どのようになるのか楽しみです。
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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