税理士事務所 IBEE

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【税金】役員退職金の金額の決め方

法人税法上、あまりに役員退職金が高額すぎる場合には、否認され、

経費として認められません。

 

 

それでは、いくらの金額なら妥当と認められるのでしょうか?

今回のコラムでは役員退職金について記載しております。

 

 

 (1)いくらまでならOK?

 (2)いつ経費に算入できる?

 (3)支給上の注意点!!

 (4)まとめ

(1)いくらまでならOK?

一般的には、下記金額の範囲内であれば、問題ありません。

 

 【金額】

  〇最終月額報酬×在任期間×同業の類似会社の功績倍率(※)

(※)功績倍率は、凡そ社長3.0 専務・常務 2.0~2.4

   取締役1.8前後

 

つまり、最終月額報酬50万円、在任期間10年の社長が退職する際には、

50万円×10年間×3=1500万円であれば、

不相当に高額ではないということになります。

   

(2)いつ経費に算入できる?

退職金の経費算入のタイミングですが、

一時金の場合、

 

 ①原則

  株主総会によって、退職金額が確定した日の事業年度

   に経費算入します。

  (未払いの場合には、未払計上します。)

  しかし、②の例外も認めております。

 

 ②例外

  実際に支払った年度に退職金として経費処理している場合には、

  支払年度に経費処理します。

 

 

つまり、株主総会の決議時に未払処理して経費にしても、支払った事業年度に経費処理してもどちらでもOKです。

 

要するに、「金額をきめた事業年度」でも「支払った事業年度」でも

どっちでもいいよということですね。

 

なお、稀に退職金を分割支給される会社もありますが、こちらも

①決議日の事業年度で一括経費算入でも

②分割で支払った各年に経費算入でも

どちらでもOKです!

 

 

   

(3)注意点

注意点は(1)はあくまで一般的なケースです。

 

例えば、場合によっては、会社に長年貢献していたにもかかわらず、

最終報酬月額が0円というケースもあります。

 

この場合、(1)の方法だと、

0円×10年×3.0=0円となり、1円でも支給したら否認されるという

理不尽なことになってしまいます。

 

この場合には、別の方法で、同業種・同程度の売上規模の会社の

退職金を参考にて計算する方法を使います。

   

(4)まとめ

以上が「役員退職金はいくらまでならOK?」になります。

 

ちなみに、この功績倍率については、いくらが妥当か

税務署と納税者で裁判になるケースが昔から多々あるのですが、

近年の判決(東京地裁)で同種・同業の会社の平均功績倍率の1.5倍までは

容認すべきという判決がありました。

 

地裁ですので、上告でまた変わるのかもしれませんが、

どのようになるのか楽しみです。

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

   

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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