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【個人】「生活支援臨時給付金30万円」をわかりやすく解説!

執筆日:2020年4月14日(火)

東京都東村山市の税理士の大栗です。

 

→【2020/5/1追記】全国民に一律10万円給付となりました。

 

現在、新型コロナウイルス感染症による経済への影響は深刻で、

前回のコラムでは、企業や個人事業主を対象とした

「持続化給付金」について解説を行いました。

「持続化給付金」は、主に新型コロナウイルス感染症により、

売上が激減している企業や個人事業主向けでした。

 

今回解説する「生活支援臨時給付金」は、

主に給料等が減少した個人の方が対象です。

 

この「生活支援臨時給付金」について、

4月14日(火)時点で判明している状況をわかりやすく解説します。

 

 

 1.「生活支援臨時給付金」とは?

  1-1.「生活支援臨時給付金」とは?

  1-2.「生活支援臨時給付金」を受けるための条件!

  1-3.「生活支援臨時給付金」はいくら貰える?

  1-4.「生活支援臨時給付金」の申請時期や申請方法は?

  1-5.「生活支援臨時給付金」の問題点や疑問点は?

 

 2.まとめ

 

1.「生活支援臨時給付金」とは?

 1-1.「生活支援臨時給付金」とは?

まず、「生活支援臨時給付金」について簡単に説明します。

 

新型コロナウイルスの影響により、勤め先の休業等により、

給料等が減少した個人を救済する目的で、

「生活支援臨時給付金」という制度が出されました。

 


「生活支援臨時給付金」とは?

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、勤め先が休業等により

給与収入が減少生活に困っている世帯を助けるために

1世帯あたり30万円を給付する制度です。

 

※返済不要です。


上記だと少し分かりにくいですね!

 

以前解説した「持続化給付金」と比較した画像で説明します。

「持続化給付金」とは、新型コロナウイルス感染症により、

売上が激減した会社・個人事業主を救済するための制度です。

 

「生活支援臨時給付金」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で

主に給料等が減少した個人を救済するための制度です。

 

※4/14現在、個人事業主等が「生活支援臨時給付金」の対象となるかは

正式に発表されておりません。

 1-2.「生活支援臨時給付金」の条件は?

総務省が出している「生活支援臨時給付金の要件」を

噛み砕いて下記に記載します。

 


「生活支援臨時給付金」の条件 (下記いずれか満たす必要有)

 

世帯主の月間収入(2020年2月~6月)のいずれかの月

  • コロナの前より減少し、かつ「みなし住民税非課税水準」以下となる低所得世帯
  • コロナ前の半分以下で、かつ「みなし住民税非課税水準」の2倍以下の世帯

 

※「みなし住民税非課税水準」とは、

単身世帯の場合は10万円

扶養親族等1人の場合は15万円

扶養親族等2人の場合は20万円

扶養親族等3人の場合は25万円

(4人目以降は5万円ずつ加算)


文章よりも画像で説明した方がわかりやすいので、

下記確認してみましょう。

 

※4/14現在、世帯主以外の減収にも対応する考えを示しておりますが、

詳細は現時点では発表されておりません。

2020年2月~6月のうち、いずれか一月だけでも該当していればOKで、

比較対象は前年の2019年度と比します。

 

条件ABの「世帯」とは、扶養親族又は同一生計親族のことですが、

「家族」とおきかえるわかりやすいですね。

 

収入がコロナ前の半分以下に激減してしまった方については、

要件がやさしめです。

 

また月収は手取ではなく、「額面」で判定すると思われます。

 

ちなみに、失業手当も収入にカウントします!

 1-3.「生活支援臨時給付金」はいくら貰える?

「生活支援臨時給付金」の要件を満たした場合、

申請すれば、下記金額が貰えます。


「生活支援臨時給付金」の金額

 

1世帯あたり30万円

 


「1世帯当たり」とは、

1家族につき、30万円が貰えるというイメージです。

 

原則ご本人名義の銀行口座に振込で行われます。

 1-4.「生活支援臨時給付金」の申請時期や申請方法は?

こちらの「生活支援臨時給付金」は4/14現在まだ申請が始まっておりません。

 

5月に支給が開始されるよう進めている状況です。

 

※詳細も検討段階なので、既にご紹介した条件や金額も変更になる可能性があります。

 

申請方法は、主に「収入状況を証明する書類」を

市区町村に郵送する方法オンラインによる申請の方法が基本となります。


「収入状況を証明する書類」とは?

 

主に下記が「収入状況を証する書類」に該当します。

 

  • 該当月の給料明細
  • 雇い主の証明書
  • 雇い主の帳簿の一部の写し

給料明細は捨てずに保管しておきましょう!

 1-5.「生活支援臨時給付金」の問題点

この「生活支援臨時給付金」の詳細はまだ検討段階ですが、

私が感じる問題点や疑問点を絞って記載します。


「生活支援臨時給付金」の問題点

  • 給料を操作する事等による不正受給等が可能ではないか?
  • 条件が扶養人数によって変わるのに世帯が貰える金額は統一なのはおかしい等々

現状だと基本的に世帯主で判定しますが、

例えば、3月決算の家族経営の会社等で世帯主の役員報酬をわざと減らし、

減額分を所得分散することでも受給が可能です。

また1ヶ月だけでも調整すればいいので、給料操作等も容易だと思われます。

 

この辺りがどのように検討されるか又は全国民に一律支給に変更されるかは、

今後の詳細によって変わります。

 

2.まとめ

以上が、「生活支援臨時給付金の解説」となります。

 

まだまだ検討中で変更の可能性がありますが、

現時点での概要となります。

 

ご参考になれば幸甚です。

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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