税理士事務所 IBEE
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こちらでは、小規模企業共済の詳細な解説をしております。
三共済の簡単な解説は下記をご参考ください。
小規模企業共済とは、元々は経営者(個人事業主を含みます)の退職金の事前準備を目的とした制度となります。
加入すると、掛金を毎月支払い(積立)、解約すると最大120%が返ってきます。
また、事業資金が困難の場合、状況に応じて貸付も行ってくれます。
下記項目に応じて解説します。
(1)掛金の支払いが全額役員個人の節税へ
(2)支払った掛金は、最大120%で返ってくる!
(3)受取時の税金は?
(4)貸付金が簡単に受けられます!
(5)まとめ
例えば、会社から役員に対して役員報酬をお支払いされている場合、
受取側の役員には、この給与に対して所得税(源泉税)がかかります。
小規模企業共済に加入し、掛金を支払うと、
掛金の全額がこの所得税の減額につながります。
また、例えば10月に1年分を前払い(年額12,000円~840,000円)することで、
1年分の前払いも全額が控除対象になります。
つまり、経営者にとっては、自身の退職金を積立を行いながら、
同額を所得税の節税に使えることなります。
この小規模企業共済は、廃業時・退職時等に今まで積み立てた金額が
返ってきます。
例えば、掛金月額1万円で加入し、会社を解散し、20年後に解約した場合、
①支払合計 1万円×12ヶ月×20年=240万円
②受取額 278万6400円
となり、Totalで得をします。
(ちなみに解約理由によって、この受取額は変更します。
病気、怪我等により役員退任の場合には、265万前後です。)
但し、加入して20年未満で任意解約してしまうと元本割れ(Totalで損)が生じてしまう事もあるので、
注意しましょう!
受取時には、原則退職所得という一番税金が安い方式で課税されます。
退職所得=(受け取った金額-退職所得控除額(※))×1/2
(※)20年の場合は、800万円
↑こちらの退職所得に対して、税額が課税されます。
退職所得控除額以下の場合、この受取に関する税金が発生せず、
また、退職所得控除額を超えても超える部分の1/2までしか課税されません。
つまり、支払い時は全額所得税が安くできるにもかかわらず、
受取り時は、実際に課税される税金は少ないのです。
但し、例えば分割で受け取る場合等は退職所得となりませんので、
顧問税理士さんとご相談ください。
(その場合でも通常の所得より有利な計算です。)
以上が、小規模企業共済の説明となります。
個人的に三共済の中で特にお勧めしたいものとなりますが、
デメリットは、途中で解約すると元本割れが生じてしまうことですね。。
また、加入時の役員報酬の額面が大きければ大きいほど、
この節税効果が大きくなりますので、ぜひご検討ください!
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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