税理士事務所 IBEE

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【設立】設立時の資本金の注意は?

設立時の資本金は凄く迷いますよね。

税金以外にも対外的な信用につながったり、許認可に必要であったり

します。

 

こちらのコラムでは、税金上の資本金の有利不利を纏めましたので、

ぜひご参考ください。

 

 (1)資本金1000万円以上(超)で消費税課税・地方税増加!

 (2)資本金3000万円超で税額控除一部受けられくなる!

 (3)資本金1億円超だと上記以外に税金が増加!

 (4)まとめ

(1)資本金1000万円以上(超)で消費税課税・地方税増加

①資本金1000万円以上で消費税課税に! 

 資本金1000万円未満の場合には、消費税は原則2年間免税となり、

 消費税を納める必要はありません。

 

 しかし、消費税が1000万円以上の場合、設立年から消費税の納税が必要になってしまいます。

 (消費税は1000万円ぴったしでも課税されます。)

 2年間分ですと多額の納付になりますのでご注意ください。

 

②資本金1000万円超で地方税が増加!

 決算の際に、法人税、地方法人税、消費税、地方税の4種類の税金を

 通常、納付します。

 

 1000万円超の場合には、このうち地方税の納付が何もしなくても11万円増加

 しますので、注意しましょう!

 (従業員50人以下の場合)

 

(2)資本金3000万円超で一部の税額控除が受けられなくなる!

中小企業の場合、条件を満たすと税金が安くなる税額控除というものがあります。

(税額控除については別記事で纏める予定です。)

 

 

一部の税額控除は、資本金3000万円超の場合、

他の条件を満たしていても、この税額控除を受けることができません。

 

 

例えば「機械等を取得した場合の税額控除」という税額控除があります。

160万円以上の機械を取得した場合、その7%の金額が税金が安くなるのですが、

資本金3000万円以上の場合には、160万円以上の機械を取得しても適用できません。

(3)資本金1億円超の場合、上記以外にも税金が増加!

資本金が1億円を超えてしまうと、上記以外にも様々なデメリットがあります。

 

 ①接待交際費が50%以上経費に算入できなくなります。

 ②法人税の税率が高くなります。

 ③地方税額が高くなります。

 ④当年赤字、前年黒字の場合、資本金1億円以下なら還付請求

  できますが1億円超の場合できません。

 ⑤親族が株式の過半数を持っている場合、留保金課税という

  追加で納税が生じます。

 

等々、様々なデメリットがあります。

 

つまり、税金も増加しますし、節税手段も一部使えなくなります。

(4)まとめ

以上が、資本金のケース別の注意点となります。

 

対外的な信用や許認可で一定の資本金が必要になる場合もありますが、

特段の理由がなければ、資本金1000万円未満をおすすめします。

 

ちなみに、資本金1000万円以下は、法人全体数の約90%程度を占めます。

 

上記を含めて、まずは顧問税理士さんに資本金をどうするか相談しましょう!

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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