税理士事務所 IBEE
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社宅制度とは、
会社が所有又は賃借している物件を従業員等に貸し付ける制度
で様々なメリットがあります。
こちらのコラムでは、この社宅制度について、
『会社側のメリット』『従業員側のメリット』を中心に
記載しておりますので、ぜひご参考ください。
(1)従業員に貸し付ける金額
(2)会社側のメリット!
(3)従業員側のメリット!
(4)社宅の場合の注意!
(5)まとめ
社宅制度とは、会社が所有又は賃借している物件を従業員等に貸し付ける制度です。
但し『貸付ける』ため、
一定金額を従業員等から徴収しなければいけません。
(徴収は通常、給与支給の際、天引きする形で徴収します。)
この一定金額とは、
①賃貸料の50%
②固定資産課税標準額により求めた金額
のいずれか少ない金額を限度として、従業員から徴収します。
例えば、会社が家賃20万円で借り受けている物件を従業員に貸し出す、
と仮定します。
固定資産課税標準額により求めた金額が5万円だと仮定すると、
①賃貸料の50%
20万円×50%=10万円
②固定資産課税標準額により求めた金額(※)
5万円
従業員から徴収する金額は、①、②の少ない金額が限度のため、
最低で5万円を徴収しなければいけあません。
この場合、この物件について、会社は20万円でかりうけ、
それを5万円で従業員に貸し出すので、
会社は15万円を負担、従業員は5万円を負担する事になります。
では、この負担額は、どのようなメリットがあるのでしょうか?
(2)、(3)に続きます。
(※参考)固定資産課税標準額により求めた金額(小規模住宅名等の場合)
下記の金額の合計額です。
(イ)その年度の建物の固定資産税課税標準額×0.2%
(ロ)12円×(建物の総床面積(㎡)÷3.3㎡)
(ハ)その年度の土地の固定資産税の課税標準額×0.22%
会社側のメリットとしては、
会社の負担額相当額を経費にすることができます。
つまり、(1)の例で、
会社が賃借している月20万円の物件を、従業員に5万円で貸し付けると、
会社負担額の15万円を、経費に算入することができます。
また、法人契約した場合の、礼金・火災保険・各手続費用も、
会社負担として、経費に算入することが可能です。
この会社負担分は、給与課税されませんので、
社会保険の負担を減らすことができます!
従業員側の社宅のメリットについて、記載します。
(1)の例でいうと、
本来20万円の家賃の物件を、5万円で借り受けることができるのです。
つまり、
従業員の経済上、15万円分の家賃の負担がなくなり得をするわけです。
例えば、従業員が20万円の家賃を借りていて、15万円の住宅手当として
支給された場合には、給与として課税されますので、
所得税、住民税、社会保険が増大します。
この社宅制度の場合には、給与課税されないため、住宅手当と違って
所得税、住民税、社会保険が増大しませんので、
従業員側にとっても、節税となります!
社宅の取り扱いとして、必ず(1)の最低金額以上は、
従業員から徴収しなければいけません。
全く徴収しない場合には、一部が給与として認定課税され、
源泉所得税等が課税されるリスクがありますので、注意が必要です。
(職務の遂行上やむを得ない特殊な事情があれば、給与課税がされないケースが
ありますが、通常はされます。)
特に役員に貸し付ける場合は、注意が必要です。
つまり、社宅制度は従業員の福利厚生を図りながら、
会社にとっても、従業員にとっても、メリットが多い制度となります。
また、従業員から徴収する金額は、『固定資産税課税標準額により求めた金額』の方が
有利になる事が多いですので、ぜひ顧問税理士さんにご相談ください!
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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