税理士事務所 IBEE
〒189-0014 東京都東村山市本町2-3-77吉崎ビル301(東村山駅から徒歩30秒)
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無申告でお困りの方、手に負えない方、申告支援を行います!
何かしらの理由で申告が遅れてしまい、そのままズルズルと無申告の状態が
続いていしまうと、様々なデメリットがあります。
どこに相談すればいいのかわからず、ずるずる時間だけが経過してしまうと、
更にデメリットが増えていきます。
当事務所では、まずご面談時に会社の状況に応じた対応策と方向性を策定し、
また、凡その税額をお伝えいたします!
(1)無申告のデメリット
(2)ご依頼~申告の流れ
(3)料金表(複数年割引を行います。)
無申告のデメリットは、下記のように沢山あります。
デメリットその1 無申告がバレると多額の本税が一度に課税!
仮に利益500万×5年の申告漏れがあったとすると、
消費税なしでも500万円の納税が見込まれます。
大体は消費税課税事業者でしょうから、消費税を含めると
1000万円以上の納税になることが見込まれます。
(更に、追加で下記罰金が生じます。)
デメリットその2 公的証明が0!
申告書や決算書、納税証明書等がありませんので、
当然ながら信用力が0になります。
この場合、銀行で融資が受けられないほか、許認可申請もできません。
対企業ビジネスの場合、信用力0のため、取引をしてもらえない事もあります。
デメリットその3 罰金が多額!
無申告の場合、多額の罰金がかかります。
〇延滞税等
期限までに税金を納付しなかったことによる利子のような罰金です。
申告期限を過ぎるほど、増加します。
〇無申告加算税等
申告しなかったことによる罰金です。
デメリットその1の税金の、5%又は15%~20%の罰金が生じます。
詳しくはこちら
〇重加算税等
故意または重大な過失により申告しなかった場合の罰金です。
この場合、凡そ本税の40%の罰金が生じます。
デメリットその4 青色申告が取り消される!
2期以上無申告の場合には、青色申告が取り消されます。
取り消されるとどうなるのかというと、今後の節税手段が大幅になくなります。
税金的に不利な状態で申告しなければなりません!
上記のようにデメリットは沢山ありますが、
デメリットその1
→会社の状況によっては、納税額を軽減することができます。
デメリットその2
→無申告を解消すれば、公的証明が得られます。
デメリットその3
→早く申告することで、罰金を軽減することができます。
デメリットその4
→無申告を解消して、その後しっかり申告することで、
再取得が可能です。
と、対策は充分可能です。
一番駄目なのは無申告のまま放置することです。
納税も分納は可能ですので、まずはご連絡ください。
当事務所では、まずご面談時に会社の現在の状況に応じて、対応策と申告までの方向性、凡その税額をお伝えいたします。
その後、資料やヒアリングを基に、実際の申告書の作成へと進んでいきます。
また申告書作成のみならず、下記すべてサポート致します。
一度に納税が難しい場合、分納サポートも行います!
売上金額によって、変動致します。
事前相談・ご面談・無申告解消中のご相談等で料金が
発生することはございません。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
受付時間外にお電話又はメールを頂いた場合には、翌営業日の朝一にご返信させて頂きます。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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