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【税金】源泉所得税(給与)の納付は要注意!
不納付加算税が怖い!

会社が毎月お給料を支給する際、源泉所得税を差し引いて支給しますよね。

その源泉所得税は毎月又は半年に1回納付します。

 

また、その際に賞与又は個人の特定の士業への報酬等があった場合、

その源泉税も合わせて納付します。

 

この源泉所得税についてですが、納付漏れがあった場合、要注意(特に不納付加算税!)です。

今回はこの源泉所得税の納期限と納付漏れした場合のペナルティを解説します!

 

 (1)原則は毎月納付!

 (2)要件を満たせば、半年に1回まとめて納付も可能!

 (3)納付漏れのペナルティは?不納付加算税に注意!

 (4)まとめ

 

(1)原則は毎月納付!

源泉所得税は、原則毎月納付です!

お給料等を支払った月の翌月10日が納期限です。

 

例えば、3月にお給料を支払った際に徴収した源泉所得税は、

4月10日が納期限になりますね!

(2)要件を満たせば、半年に1回まとめて納付も可能!

上記(1)にかかわらず、下記の要件を満たせば半年に1回纏めて納付します。

 ①従業員が10人未満

 ②『源泉所得税の納期の特例の承認申請書』を提出

(通常設立時に申請します。)

 

 この場合、

 〇 1月~6月に支払った給料等に係る源泉所得税

  → 毎年7月10日が納期限

 〇 7月~12月に支払った給料等に係る源泉所得税

  → 毎年1月20日が納期限

 

になります!

 

ちなみに原則の納期限もそうですが、納期限が土日・祝の場合は

翌平日が納期限になります。

7月10日が日曜日の場合は、7月11日が納期限になります。

(3)納期限に遅れるとどうなる?

法定納期限に遅れて納付した場合、下記罰金が生じます!

源泉所得税の場合は、不納付加算税という怖い罰金があります。

 

 ①不納付加算税(要注意!)

 ②延滞税

 

 

 ①不納付加算税(源泉所得税)とは?

  不納付算税とは、本来法定納期限までに納付すべき源泉所得税を

  納付しなかった場合に生じる罰金です。

  1日でも遅れると発生します!

 

  本来納付すべき源泉所得税に対して、10%(※)の罰金

  追加で課されます!

 

 (※)税務署に指摘される前に自主納付の場合は5%です。

 

  但し、計算の結果加算税が5,000円未満の場合や法定納期限の翌日から

  1ヶ月以内に納付かつ直近1年で納付遅延がない又は初めての納付の場合には、

  免除されます。

 

  源泉所得税が60万円の場合、7月11日に納付した場合(1日遅延)

  3万円(自主納付の場合、5%)の罰金が生じますので

  注意しましょう!

 

  ②延滞税とは?

  法定納期限までに税金を納付しなかった場合、

  税金に対して利息のようなものが発生します。

  この利息のようなものを延滞税といいます。

 

  延滞税は、平成30年だと、

  法定納期限から2か月以内~年2.6%

  法定納期限から2か月超~ 年8.9%

  の延滞税が発生します。

(4)まとめ

以上が、『源泉税の納付に注意!』になります。

 

ちなみにですが、この怖い不納付加算税は、

毎月納付の場合 → 毎月の納付ごとに加算税を計算

特例納付の場合 → 半年纏めての納付ごとに加算税を計算

します。

 

加算税は計算結果が5,000円未満の場合は免除されますので、

毎月納付の場合は、計算の結果免除されるが

同じ金額でも半年の納付の場合は発生する!というケースもあります。

 

今回のコラムは以上になりますが、お問合せ・ご依頼等ございましたら

こちらよりご連絡ください。

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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