税理士事務所 IBEE
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執筆日:2019年7月17日(水)
東京都東村山市の税理士事務所IBEEの大栗です。
前回は、住民税の普通徴収と特別徴収の基本について、
解説しました!
先ずは従業員さんが入社した際に、まずは住民税を
お給料から天引き(特別徴収)に切替る手続が必要です。
手続は、「特別徴収切替申請書」を新入社員さんの
その年1月1日の住所地の市区町村に提出すればOKです。
画像の見本は東京都東村山市のものです。
「特別徴収開始予定月」にどの月から徴収を開始するのか
記載します。
届出理由(右下欄)が「その他」とありますが、
入社の場合は「入社」に〇でOKです!
注意点ですが、既に普通徴収で納付済の分は切替できません。
普通徴収の納付書の期限が過ぎてしまっているものも同様に
特別徴収にできません。
手続後に、会社宛てに住民税の決定通知書が届きます!
その決定通知書に毎月徴収(天引き)すべき住民税額が記載されているので、
その通りに、毎月お給料から徴収(天引き)していきます。
上の見本では、特別徴収開始月が10月分(11月10日納期分)とありますね。
決定通知書では、10月分からの住民税の金額が記載しているはずです。
10月振込のお給料から徴収を開始しましょう!
たまに、市区町村の手続が間に合わず、最初のお給料の徴収までに、
決定通知書が届かないケースもあります。
この場合、右下欄の通知書到達希望日に記載しておけば、
電話等で月割り額を先に伝えてくれますので、記載しておきましょう!
転職の入社の場合で、
転職前の会社で「転職等による特別徴収届出書」を記入している場合には、
こちらの書類に書き足すだけでOKです!
実際に書類の見本をみてみましょう!
見にくいのですが、下の青枠以外は転職前の会社の方で記入しています!
この青枠以外が記入された届出書を転職前の会社から受取後、
青枠部分のみを記入・押印して、市区町村に宛てに送ればOKです!
但し、退職してから入社まで期間がある場合、この方法はとれませんので
注意しましょう!
実務上、中小企業の場合、この方法を利用している会社は
殆ど見かけませんが…。
転職の場合でも、転職前の会社で上記書類を用意しておらず、
「1-1.特別徴収切替申請書」で届出を行うことが多いです。
新卒等の場合で、前年度に所得が殆どなく、
住民税自体が発生していない場合には、特に手続しなくてもOKです!
ちなみに、この状態で手続を行うと、
毎月徴収すべき金額が「0円」と記載された決定通知書が届きます!
結果、0円徴収=天引き額なしなので、
手続をしなくてもOKというわけです。
以上が、「従業員入社時の住民税の手続」となります。
実務上は、「特別徴収切替申請書」を提出することが殆どです。
手続自体は紙ぺら1枚を提出すれば完了致しますので、簡単です!
ぜひご参考ください。
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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