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【税金】従業員が入社した場合の住民税の手続

執筆日:2019年7月17日(水)

東京都東村山市の税理士事務所IBEEの大栗です。

 

前回は、住民税の普通徴収と特別徴収の基本について、

解説しました!

 
住民税の普通徴収と特別徴収の基本!の詳細はこちらへ

今回のコラムでは、実際に入社した場合の、

手続についてもう少し具体的に触れてみます!

 

 1.入社時の住民税の手続は?

  1-1.(原則)特別徴収への切替届出書を提出!

  1-2.転職の場合で前職で「特別徴収の継続」をしている場合!

  1-3.新卒等の場合

 

 2.まとめ

 

1.入社時の住民税の手続は?

 1-1.(原則)特別徴収への切替届出書の提出が必要!

先ずは従業員さんが入社した際に、まずは住民税を

お給料から天引き(特別徴収)に切替る手続が必要です。

 

 

手続は、「特別徴収切替申請書」を新入社員さんの

その年1月1日の住所地の市区町村に提出すればOKです。

画像は、東村山市の見本です。

画像の見本は東京都東村山市のものです。

 

「特別徴収開始予定月」にどの月から徴収を開始するのか

記載します。

 

届出理由(右下欄)が「その他」とありますが、

入社の場合は「入社」に〇でOKです!

 

注意点ですが、既に普通徴収で納付済の分は切替できません。

普通徴収の納付書の期限が過ぎてしまっているものも同様に

特別徴収にできません。

 

 

手続後に、会社宛てに住民税の決定通知書が届きます!

その決定通知書に毎月徴収(天引き)すべき住民税額が記載されているので、

その通りに、毎月お給料から徴収(天引き)していきます。

 

上の見本では、特別徴収開始月が10月分(11月10日納期分)とありますね。

決定通知書では、10月分からの住民税の金額が記載しているはずです。

 

10月振込のお給料から徴収を開始しましょう!

 

 

たまに、市区町村の手続が間に合わず、最初のお給料の徴収までに、

決定通知書が届かないケースもあります。

 

この場合、右下欄の通知書到達希望日に記載しておけば、

電話等で月割り額を先に伝えてくれますので、記載しておきましょう!

 

 

 1-2.転職の場合で前会社で特別徴収継続をしている場合

転職の入社の場合で、

転職前の会社で「転職等による特別徴収届出書」を記入している場合には、

こちらの書類に書き足すだけでOKです!

 

実際に書類の見本をみてみましょう!

画像は東村山市の見本です。

見にくいのですが、下の青枠以外は転職前の会社の方で記入しています!

 

この青枠以外が記入された届出書を転職前の会社から受取後、

青枠部分のみを記入・押印して、市区町村に宛てに送ればOKです!

 

但し、退職してから入社まで期間がある場合、この方法はとれませんので

注意しましょう!

 

実務上、中小企業の場合、この方法を利用している会社は

殆ど見かけませんが…。

 

転職の場合でも、転職前の会社で上記書類を用意しておらず、

「1-1.特別徴収切替申請書」で届出を行うことが多いです。

 

 1-3.新卒等の場合

新卒等の場合で、前年度に所得が殆どなく、

住民税自体が発生していない場合には、特に手続しなくてもOKです!

 

ちなみに、この状態で手続を行うと、

毎月徴収すべき金額が「0円」と記載された決定通知書が届きます!

 

結果、0円徴収=天引き額なしなので、

手続をしなくてもOKというわけです。

2.まとめ

以上が、「従業員入社時の住民税の手続」となります。

 

実務上は、「特別徴収切替申請書」を提出することが殆どです。

手続自体は紙ぺら1枚を提出すれば完了致しますので、簡単です!

ぜひご参考ください。

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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