税理士事務所 IBEE

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【税金】従業員が退職した場合の住民税の手続!

執筆日:2019年7月19日(金)

東京都東村山市の税理士事務所IBEEの大栗です。

 

今回も「個人住民税」についてのコラムです。

 

以前のコラムで、

「個人住民税の普通徴収と特別徴収の基本」

「入社時の住民税の手続」

 

について解説致しました!

 

今回のコラムでは、従業員さんが退職した場合の住民税の手続について

解説致します!

 

退職時によって変わりますので、2パターンに分けて解説します!

 

 1.1月~5月に退職した場合!

  1-1.(原則)一括徴収!

  1-2.普通徴収にする場合も!

 

 2.6月~12月に退職した場合

  2-1.(原則)普通徴収にする場合

  2-2.一括徴収にする場合

  2-3.転職先で特別徴収を継続する場合

 

 3.まとめ

 

1.1月-5月に退職した場合!

 1-1.原則は一括徴収!

従業員さんの住民税については、通常特別徴収で行います。

毎年5月中旬に(6月~翌5月までの徴収すべき住民税が記載された)決定通知書が

会社に届き、その通りに会社はお給料から天引きしています。

 

それでは、途中で従業員さんが退職した場合はどうなるでしょう?

 

1月~5月に退職した場合には、原則

「退職時~5月分までの住民税の残額」を一括徴収します!

 

例えば、月末締翌月末支給の会社で1/31で退職したとします。

 

この場合、1月締2/28支払のお給料が最後のお給料ですね。

2/28の最後のお給料の際に、2月~5月分までのお給料を

一括で徴収します。

 

また、別途、市区町村へ退職を知らせる手続が必要です!

(退職を知らせないと、6月~も住民税の納付書が届きます。)

 

この場合の手続は、従業員の1/1所在地の市区町村宛てに、

「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出すればOKです。

 

画像は東村山市のものです。

見にくいですが、右の中段(カ)欄に「異動後の未徴収税額の徴収」がありますね。

ここで「一括徴収」を選択して、残しの住民税を

何月分で一括納付するか記載します。

 

一方で、B欄(画像左側の中央)では、

一括徴収する金額を記載します!

 1-2.普通徴収にする場合!

退職後、最後のお給料で一括徴収ができない場合があります。

 

「一括徴収」が出来ない場合というのはどういうケースか?というと、

最後のお給料で一括徴収してしまうと、

給料がマイナスになってしまうケースです。

 

この場合、残額を一括徴収をせずに、普通徴収に切り替えるという選択も

可能です。

上記は給料明細がマイナスになってしまったパターンです。

 

この場合は、無理に一括徴収せず、普通徴収にしておきましょう。

普通徴収にすれば、残りの月分の住民税は、

従業員さん宛てに納付書が届き、従業員さん自身が納付することになります。

 

また、

普通徴収にする場合でも、市区町村宛てに退職を知らせる手続が必要です。

 

従業員の1月1日時点に居住する市区町村宛てに、

「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出すればOKです。

画像は東村山市のものです。

先ほど見た、右の中段に「異動後の未徴収税額の徴収」がありますね。

ここで「普通徴収」を選択すればOKです。

 

一方で、B欄(画像左側の中央)への記入は不要です!

2.6月-12月に退職した場合!

 2-1.(原則)普通徴収にする!

6月-12月までに退職した場合は、原則普通徴収に切り替えます!

 

例えば、末締め翌月末支給の会社で、7/31に退職したとします。

この場合、7月締8/31支給のお給料が最後のお給料ですね。

 

8/31の最後のお給料から、8月分の住民税を徴収して納付すれば終わりです!

9月以降の住民税については、従業員さん自身に納付書が届き、

従業員さん自身で納付を行います。

 

なお、市区町村宛てに、退職を知らせる手続は勿論必要です。

従業員の1月1日時点に居住する市区町村宛てに、

「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出しましょう!

 

※画像は東村山市のHP内のものです

 2-2.転職先で特別徴収を継続する場合

従業員さんがすぐに転職する場合、転職先で特別徴収を継続する事も可能です。

 

この場合、その旨を従業員さんから伝えてもらう必要があります。

 

例えば、末締め翌月末支給の会社を7/31に退職し、8/1に転職先に入社するとします。

この場合、会社では、7月締8/31支給の給料が最後の支給です。

 

8/31支給の最後のお給料で、8月分の住民税を徴収すれば、

終わりです!

 

9月分の住民税からは、転職先で引き続き特別徴収することになります。

 

この場合、市区町村宛てに、転職を知らせる手続が必要です。

実際の「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」ですが、少し複雑になります。

※画像は東村山市のHP内のものです

右の中段の「異動後の未徴収税額の徴収」に

「特別徴収継続」を記載します。

 

ここで、画像全体を見てみると、青枠で囲っている部分がありますね。

転職前の会社(退職する側)では、この青枠のみに記入・押印すればOKです。

 

記入・押印が済んだら、転職先の会社宛てに送付しましょう。

 

画面左下のC欄は転職先の会社で記入・押印します。

市区町村宛てへの送付も転職先の会社の方で通常行います。

 2-3.一括徴収する場合

上記「1-1.一括徴収する場合」と同様に、

退職月~翌年5月までの住民税を一括徴収することも可能です。

 

この場合、「1-1.一括徴収する場合」と同様に、

従業員さんが1月1日時点で居住する市区町村宛てに、

特別徴収に係る異動届出者異動届出書を提出します。

※画像は東村山市のHP内のものです

「1-1.一括徴収する場合」と同様に、記載を進めていきましょう!

3.まとめ

以上が、「従業員が退職した場合の住民税の手続!」となります。

 

手続自体は簡単なのですが、

退職時期によって、残りの月の住民税をどうするか、処理が変わるので

入社時より少し複雑です。

 

中小企業の場合、時期にかかわらず全て普通徴収で行ってしまうことの

方が殆どなのですが…。

実務上もそれで通ってしまうことが殆どです。

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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