税理士事務所 IBEE
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執筆日:2018年11月30日(金)
当期の法人税の納付が20万円以上であった場合には、
翌事業年度に中間申告・納税が必要です。
今回は、法人税に係る中間申告・納税について解説致します。
中間納税とは、法人税の年間納付額が一定額以上に達すると、
その翌事業年度から年間の法人税等を分割して納付してね、
という制度です。
要するに、決算で多額の法人税を支払うより、
中間と確定申告の2回に分けて納付してね、という制度です。
法人税の納付が20万円超の場合、中間納税が必要です!
法人税の中間申告・納税は、
期首から6ヶ月経過した日から2ヶ月以内
に行います。
つまり、3月決算(4月1日~3月31日が事業年度)の会社であれば、
10月1日から2ヶ月以内(11月30日)までに行います。
中間納税は、
決算で一度に納税するより、中間と確定申告で2回に分けて
納税してね、という趣旨です。
つまり、中間納税で支払った法人税は、前払ですので、
確定申告の際の法人税の納税額は中間納付分を差し引きます。
例えば、
1年間の利益に対する法人税納税が200万円の会社(3月決算)があったとして、
(1)中間納税がないケース
(2)中間納税があるケース
の2通りを図で解説します。
中間申告の方法は2通りあります!
それによって、中間納税は異なります。
これは、前年度の実績数値を基に納税額を計算する方法です。
2-3でも解説しますが、中間申告を行わなかった場合には、
自動的にこの方法で、中間納税額を計算します。
中間納税額は、
前事業年度の法人税額 ÷ 事業年度月数(普通は12月) × 6
で求めます。
例えば、前事業年度の法人税が100万円(1,000,000円)だったとします。
1,000,000円 ÷ 12 = 83,333円333…銭 → 83,333円(円未満切捨)
83,333円 × 6 = 499,998円 → 499,900円(百円未満切捨)です。
ざっくり言えば、この方法は、
前事業年度の法人税の1/2を中間納付する方法です。
仮決算による方法とは、
事業年度開始から6ヶ月分の中間の実績数値で決算を行い、
中間実績による決算による中間法人税を納税する方法です。
つまり、本決算と同様に、期首から6ヶ月を事業年度とみなしたバージョンで、
決算書・申告書・内訳明細書等を作成します。
ちなみに、計算の結果、2-1.前年度実績による方法の納税額を超えた場合には
適用できません。
この方法は、前事業年度の業績が良く、多額の納税が生じたが、
当事業年度は業績が極めて乏しい場合に向いています。
例えば、
前事業年度の利益が多額で法人税が1000万円を納税したとします。
一方で当期は赤字とします。
2-1.前年度実績による方法だと法人税の中間納付は約500万円になります。
ところが、この方法を用いれば、法人税の中間納付は0円に抑えられます。
デメリットとして手間がかかる程度です。
中間申告を行わなかった場合には、中間納税額は自動的に、
2-1.前年度実績により計算した中間納税額となります。
そして、この中間納税額を期日までに納付する必要があります。
ちなみに、確定申告を期限内に行わない場合には、ペナルティがありますが、
中間申告の場合は行わない場合には、ペナルティはありません。
但し、中間申告を行わなくても中間納税は自動的に計算されるので、
ペナルティはありませんが、
中間納税が期日までに納付されない場合には、
延滞税などの罰金がかかりますので注意しましょう!
会社の決算に係る税金で、他に中間納税が存在するのは
地方税と消費税の2つあります。
こちらについても軽く解説しておきます。
(消費税については、独特なので別コラムで詳細に解説します。)
地方税の中間申告・中間納税は、法人税と連動しています。
つまり、
法人税の中間納税が必要な場合、地方税も中間納税が必要です。
地方税の中間申告の方法・中間納税額・納期限等は
法人税と同じです!、、が
前年実績の方法の場合の端数処理の方法のみ少し異なります。
地方税は、大きく分けて2種類から構成されます。
①法人事業税・法人地方法人特別税 … 法人税と全く一緒
②法人住民税 … 法人税と端数処理が異なる。
法人住民税の前年度実績の方法の場合の、中間納税は、
前年度の納付額 × 6月 ÷ 前事業年度の月数です。
何が違うかと端数処理の方法が異なります。
例えば、法人住民税(法人割)が前年度100万円とすると、
100万円 × 6月 =600万円
600万円 ÷ 12月 =50万円(百円未満切捨)
法人税の場合は、499万9900円だったので、端数処理の分金額がずれます。
消費税等の中間納税は、
消費税の年税額が48万円の納付となった場合、
翌事業年度は中間納税が必要です。
また、法人税や地方税の中間申告・中間納税は1回ですが、
消費税は金額によって、中間納税が最大11回まであります。
詳しく解説すると、長くなりますので、
こちらは別コラムで解説します。。
以上が、「法人税の中間申告・中間納税とは?計算方法は?」のまとめとなります。
法人税単体の納付が20万円を超えてしまったら、
翌期は法人税・地方税は中間納税が必要になると
覚えておきましょう!
また、消費税は48万円を超えてしまったら、
翌期は消費税の中間納税も必要になります。
今回のコラムは以上となりますが、
ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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