税理士事務所 IBEE
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以前のコラムで役員報酬は、原則期首から3か月以内に変更しないと、差額分が否認されるという記事を記載しました。
実は、役員への報酬だけでなく、例えば配偶者(妻)などの給与を変更しても否認される場合があるということはご存知でしょうか。
今回のコラムでは、以前の記事の応用という形で、解説していきます。
特に家族経営の会社(中小企業等)は該当するケースがありますので注意しましょう!
(1)みなし役員とは?登記していなくても税法上は役員
(2)みなし役員の判定方法
(3)賞与は全額否認!給与の変更も注意!
(4)まとめ
役員とは、一般に代表取締役、取締役、監査役、会計参与、理事などのことをいいますよね。
上記は会社法上の役員といい、期首から3か月超を超えて特に理由なく
役員報酬を変更した場合には差額分を否認されます。
しかし、、妻は取締役でないからっと言って安心してはいけません。
上記に加えて、税法上のみなし役員(役員じゃないけど、役員として取り扱う)というものがあり、税法上のみなし役員に該当した場合には、上記と同様に否認されてしまいます!
特に家族経営の会社の場合、みなし役員に該当する可能性が高くなります。
早速ですが、フローチャートを作ってみました!
下記フローチャートでみなし役員かどうか判定します。
株主グループとは、ある人とその特殊関係者(6親等、3姻族)のことをいいます。
例えば、妻が0株保有でも、自分が100%保有なら、
自身(又は妻)の株主グループは100%の持株割合となり、
上記の表の(1)~(3)は自動的にクリアになります。
(4)の経営に従事とは、例えば経営方針や資金計画(銀行借入を含みます。)、従業員の採用や給与の決定等を行っていると該当します。
単なる経理のみを行っている場合はセーフです。
みなし役員に該当したら、通常の役員と同様に制約があります。
つまり、、
等の注意点があります。
『今期は予想以上に利益が出たけど、自分に賞与を出すと否認されるから妻に賞与を支給しよう!』とすると否認されますので、注意しましょう!
中小企業の場合、社長=100%株主のケースが殆どです。
その場合、『みなし役員』となる可能性が高くなりますので、
注意しましょう!
以上が「配偶者(妻等)への給与に気をつけましょう!」のまとめになります。
中小企業の場合、殆どのケースで代表取締役が100%株主になっています。
この場合、例えば妻に給与を払っている場合には、みなし役員となる可能性が
高いので気をつけましょう!
今回のコラムは以上になりますが、お問い合わせ・ご依頼等があれば、
こちらからお願いいたします。
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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