税理士事務所 IBEE

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【会社の節税】倒産防止共済の節税の応用と小技!

執筆日:2019年4月3日(水)

東京都東村山市の税理士事務所IBEEの大栗です。

 

結構前に(2018年7月頃)に、会社のメジャーな節税のひとつとして、

倒産防止共済を解説させて頂きました。

余談ですが、この記事を書いた頃は「そうだ!税務コラムを立ち上げよう!」

と考えた当初に執筆したコラムのひとつでして、色々初々しいです。

(今もですが)

 

 

 

今回のコラムでは、改めて倒産防止共済の節税を解説するとともに、

応用編として、前回のコラムでは書ききれなかった応用や小技も

解説していこうと思います。

 

 1.(おさらい)倒産防止共済とは?

  1-1.倒産防止共済って何だっけ?

  1-2.積み立てながら節税できる!

  1-3.任意解約するとお金が返ってくるが課税される!

  1-4.お金も貸してくれる!

 

 2.倒産防止共済の応用!

  2-1.初年度で240万円超を経費に落とす方法!

  2-2.任意解約のタイミング!

  2-3.解約後、すぐに加入してもOK!

  2-4.前納減額金とは?計算方法も!

  2-5.共済金貸付は最終手段

  2-6.グループ会社がある場合は、グループ会社毎に加入出来る!

 

 3.まとめ

 

1.(おさらい)倒産防止共済とは?

おさらいとして、倒産防止共済について

再度簡単に纏めてみました!

ちなみに、設立1期目は加入出来ませんので注意しましょう!

 1-1.倒産防止共済って何だっけ?

倒産防止共済の制度は、

毎月一定額の積立を行い、将来任意解約等をすると、

積立額が原則全額が返ってくる「定期積金」と似たイメージです。

 

積立額は、毎月5千円~20万円の範囲で支払(積立)を行い、

累計積立ての限度は800万円に達した時点で終わりです。

 

その後は、任意解約してもよし、

積立額を解約しないでそのままプールしててもよしです。

 

解約時の注意ですが、任意解約の場合は、

40ヶ月以上積み立てないと全額返ってきません。

 

出典:中小機構

任意解約 → 会社の都合で解約すること

機構解約 → 掛金滞納等で、機構側から解約させられること

みなし解約 → 会社が倒産や解散等した場合

です。

 

 

「定期積金」との最大の違いは、

毎月の積立額がそのまま経費になるという事です。

 

ちなみにですが、元々「倒産防止共済」は取引先が倒産した場合に

債権が回収できない事により連鎖倒産が発生することを

防止するために、生まれた制度です。

 

そのために、

万一取引先が倒産した場合に、債権が回収できずにピンチに陥った場合、

積立額に応じて、無担保・無保証で多額の貸付も行ってくれます。

 

取引先が倒産しなくても、条件や貸付額は変わりますが、

一般貸付も行ってくれます。

 

「定期積金」とよく似た制度ですが、

毎月の積立額が経費になり、積立額に応じて貸付も応じてくれる

小回りの利く制度です。

 

 1-2.積立てながら節税できる!

「倒産防止共済」は、毎月一定額を積み立てを行います。

 

「倒産防止共済」が節税と呼ばれている所以は、

この毎月の積立の全額が経費になるのです。

 

2020年3月決算の法人が、2019年12月に加入したとします。

(毎月20万円)

 

この場合、2019年12月~2020年3月までの積立額は、

20万円×4=80万円が経費になります。

※説明上、加入月の12月~3月に20万円ずつとなっておりますが、
実際は、加入後3か月目に3ヶ月分が引落になります。
つまり、実際は2月に60万円(20万円×3ヶ月分)が引落です。

 

また、この「倒産防止共済」は非常に小回りがききます。

 

決算間近になって多額の利益が残った場合、

駆け込みで1年分を前払いすることで、1年分を経費に落とすことができます!

 

先ほどの例でいえば、

2020年3月加入時に1年分240万円を前払いすると、

1年分が経費におちます!

上記だけ見ると「めっちゃ良い制度だなぁ~」て思いますよね。

しかしながら、解約時に注意が必要です!

 1-3.解約時は課税される!

積立時には、全額が経費になります。

 

では解約時はどうなるのでしょう?

 

答えは、解約時には全額課税されます。

 

予めはっきり書いておきますが、

積立時に経費算入、解約時にそのまま課税されるのであれば、

「倒産防止共済」は全く節税ではありません!

 

幸いにも「倒産防止共済」は法人契約の保険と違って

任意解約のタイミングが選べます。

(任意解約の場合は40か月以上積立が必要です)

 

任意解約せずに、そのまま寝かしておくことも可能です!

 

解約のタイミングや対策を行ってこそ、

初めて「節税」と呼べますので注意してください。

 

ある程度の黒字の年に何も対策せず、任意解約したところで、

「節税」ではなく、むしろ損をするケースもあります。

詳しくは、「2-2.任意解約のタイミングへ」

 

 1-4.お金も貸してくれる!

「倒産防止共済」は上記以外にも、資金難になったときに

お金を貸してくれます!

 

貸付の種類として、「1.一時貸付」「2.共済金貸付」の2つ

にわかれます。

一時貸付とは?

「倒産防止共済」は、単に資金繰りに困ったときに、事業資金として

「一時貸付」という形でお金を貸してくれます。

 

執筆日の2019年4月3日現在の利率は「年0.9%」と低利率です。

 

そして借りれる金額は、下記になります。


借入限度額

出典:中小機構


上記表でいえば、今までの累計積立額が800万円の場合、

760万円まで借入を行えます。

 

共済金貸付とは?

「共済金貸付」とは、取引先が倒産等して、債権が回収できなくなった場合に

「一時貸付」よりも多額のお金を貸してくれます。

 

取引先の倒産等とは、厳密には

法的整理や銀行取引停止処分(不渡り2回)です。

 

そして、「無担保」「無保証人」「無利子」で貸してくれます。


借入限度額

 

①回収不能債権の額 ②掛金総額(積立額)の10倍 のいずれか少ない金額

 


極端な話ですが、

取引先が倒産して、債権1億円が回収できなくなりました。

今までの「倒産防止共済」の積立額は1億円です。

 

この場合、

①回収不能債権 1億円

②掛金総額800万円の10倍 = 8000万円

 

①>②の8000万円まで借りれます。

 

これだけ聞くとめちゃくちゃ便利ですが、

この「共済金貸付」を行うと、デメリットが大きいので、

最終手段にしておきましょう

詳しくは「2-5.共済金貸付は極力受けない!」をご参照ください。

2.倒産防止共済の応用!

 2-1.初年度で240万円超を経費算入する方法

通常であれば、

年払いで決算月に240万円を経費算入する会社が殆どです。

 

しかし応用を使えば、240万円を超えて経費算入することができます!

 

その方法とは、期中に月払いで加入し、期末に1年分を前納するという

やり方です。

 

文章ではわかりにくいので、図で説明します。

※説明上、加入月の4月~6月に20万円ずつとなっておりますが、
実際は、加入後3か月目に3ヶ月分が引落になります。
つまり、実際は6月に60万円(20万円×3ヶ月分)が引落です。
※また、厳密には3月前納240万円のうち、20万円は3月分の共済で残り220万円が
実質の前納です。

2020年3月期の会社が、

2019年4月に月払いで加入します。

 

この場合、2019年4月~2020年2月までの積立額は

20万円×11ヶ月=220万円ですね。

 

更に、2020年3月に1年分を前納すれば、

+240万円が経費になります。

 

つまり、

220万円+240万円=460万円が経費になります!

 

この方法の注意点として、

昨年度年払いしている場合には、使えませんので注意しましょう。

 2-2.任意解約のタイミング!

 任意解約のタイミングによっては、

 「倒産防止共済」は全く節税になりませんので、注意しましょう!

 

下記、STEP1~STEP5(事業年度毎)に分けて解説します!

加入初年度 元の利益800万円 倒産防止240万円

 倒産防止共済加入により、240万円経費に落として、

 初年度の利益は560万円(=800万円−240万円)

 になります。

 

 これにより、初年度の税金は約60万円減ります!

 

 

加入2年目 元の利益800万円 倒産防止240万円

 2年目も1年目と同じ利益で、同じ倒産防止の金額で設定です。

 

 倒産防止共済により、240万円経費に落として、

 2年目の利益は560万円(=800万円−240万円)

 になります。

 

 これにより、2年目の税金は約60万円減ります!

加入3年目 元の利益800万円 倒産防止240万円

 3年目も1~2年目と同じ利益で、同じ倒産防止の金額で設定です。

 

 倒産防止共済により、240万円経費に落として、

 3年目の利益は560万円(=800万円−240万円)

 になります。

 

 これにより、3年目の税金は約60万円減ります!

加入4年目 元の利益800万円 倒産防止80万円(限度額達成)

 4年目も1~3年目と同じ利益ですが、4年目で倒産防止共済が

 積立限度(累計800万円)に達してしまいます。

 

 4年目は残りの枠、80万円のみ積立です。

 

 倒産防止共済により、80万円経費に落として、

 3年目の利益は720万円(=800万円−80万円)

 になります。

 

 これにより、4年目の税金は約20万円減ります!

 

 ここで、累計で減った税金をカウントしましょう!

 

 1年目60万円+2年目60万円+3年目60万円+4年目20万円

 =200万円の税金が4年間で減りました!

 

 さて、いよいよ次は解約です!

加入5年目 元の利益800万円で倒産防止を任意解約

 5年目も1~4年目と同じ利益800万円で設定です。

 

 倒産防止共済の任意解約により、800万円が戻ってきて収益計上されます。

 任意解約時の5年目の利益は1600万円(=800万円+解約金800万円)

 になります。

 

 これにより、税金はいくら増えるでしょう?

 

 答えは、任意解約の5年目の税金は約295万円増えます!

 

 

 加入初年度~4年目までのTotal 倒産防止共済800万円の積立で、

 200万円税金がへりました。

 

 加入5年目の倒産防止共済800万円の解約で、

 295万円税金が増えました。

 

 倒産防止共済で、800万円積み立てて、解約時に800万円が返ってきて、

 掛金の収支はプラスマイナス0円ですが、

 税金でTotalで95万円の損をします。

 

 なぜ、損になるかというと、

 会社の税金は、利益800万円の壁があり、

 利益800万円を超えると税率があがってしまうためです。

 

下手に任意解約するぐらいなら、そのまま積み立てて

不足の事態や将来の計画に備えましょう

 

想定以上の赤字年度に任意解約

 想定以上に赤字が出た年度に解約すれば、

 事業の赤字と相殺できます。

 

 例えば、税務上の赤字800万円に倒産防止共済800万円を解約すれば、

 利益0円となり、利益に対して課税はされません。

役員退職金等に備えておく

 そのまま任意解約せずに積み立てておいて、

 役員退職金等で相殺するのもありです。

 役員退職金は所定のルールや金額を守れば、全額経費に落とせます。

 

 家族経営の場合、経営者本人じゃなくてもOKです。

 2-3.解約後に加入してもOK!

 倒産防止共済は一度解約しても、

 解約金が入金された後であれば、再度加入することができます!

 

 これは、同一の事業年度内でもOKです!

 

 例えば、2020年3月決算の会社が、

 2020年1月に解約して800万円を受取ります。

 

 その後、2020年3月に倒産防止共済に新たに加入して、

 1年分240万円を前納した場合、

 差額560万円(800万円−240万円)が利益になります。

 

 これは、赤字の場合の利益調整に使えます。

 2-4.前納減額金とは?計算方法も!

 前納減額金」とは、

 倒産防止共済を年払い等で前納すると、一部がキャッシュバックされます。

 このキャッシュバックが「前納減額金」というイメージです。

 

 毎年3月締め時点で計算し、6月に振り込まれます。

 

 近年に制度改正があった関係で、大分少なくっていますが…

 


計算式

 掛金月額×0.9/1000×前納月数の累計額


ちなみに、制度改正前は、「0.9/1000」ではなく、

「5/1000」です。

全然違いますね…。

 

 2-5.共済金貸付は極力うけない!!

 取引先の倒産等により、債権が回収不能になった場合には

 

 ①回収不能債権の金額 ②積立額×10倍

 のいずれか少ない金額まで貸付を行ってくれます。

 

 「無担保」「無保証人」「無利子」で貸付を行ってくれます。

 

 こ取引倒産による貸付は、「共済金貸付」といいます。

 

 とても魅力的ですが、

 この「共済金貸付」を受けると、

 「共済金貸付額×1/10」の掛金の権利が消滅します。

 

 つまり、将来解約したときに受け取れる解約金のうち、

 「貸付金×1/10」がなくなってしまいます。

 

 例えば、累計積立800万円の会社が共済金貸付8000万円をうけたとします。

 

 8000万円×1/10=800万円の掛金の権利が消滅します。

 即ち任意解約した場合の解約金が800万円ですので、

 解約しても、お金は返ってきません。

 (解約金800万円 − 倒産貸付8000万円×1/10=0円)

 

 

 2-6.グループ会社の場合、会社ごとに加入可!

 グループ会社の場合は、会社ごとに加入が可能です!

 グループ単位ではなく、会社単位です。

 

 ちなみに、積立限度額も会社ごとに800万円です。

 

3.まとめ

以上が、「倒産防止共済の応用と小技!」となります。

 

以前解説したものと一部重複しますが、

より具体的に解説しました。

 

特に解約のタイミングは「顧問税理士」とよく相談しましょう!

 

今回のコラムは以上となりますが、

ご不明点やご質問等があれば、お気軽にこちらよりご連絡ください。

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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