税理士事務所 IBEE

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【税金】倒産防止共済が改悪!解約後2年間は損金算入不可へ!

執筆日:2024年9月18日(水)

東京都東村山市の税理士事務所IBEEの大栗です。

 

今回は以前解説した「倒産防止共済」に関するコラムです。

 

会社にとって非常に使いやすい節税の「倒産防止共済」について

2024年10月に改悪されます。

 

今回は、「倒産防止共済」についておさらいと2024年10月からの改悪について解説を行います。

 

 

 1.倒産防止共済のおさらい

  1-1.倒産防止共済とは?

  1-2.積立額は?

  1-3.解約について

 

 2.2024年10月から倒産防止共済が改悪!

  2-1.解約後2年間は損金算入不可へ!

  2-2.2024年9月までの解約は問題なし

  2-3.慌てて解約しないように 

 3.まとめ

 

1.倒産防止共済のおさらい

倒産防止共済の改悪について触れる前に、

「倒産防止共済」がどういう制度だったか改めておさらいします。

 1-1.倒産防止共済とは?
 

「倒産防止共済」とは、

取引先事業者が倒産した際に、中小企業や連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度。

取引先事業者が倒産等した場合には掛け金の10倍まで借入可能。


元々は、上記のような趣旨で作られた制度ですが、

多くの会社で節税として利用されています。

 

理由は、

  • 毎月一定額の積み立てを行い、
  • 積立金額は全額経費算入可能(積立額は変更可能)
  • 40ヶ月以上掛け金を納めると任意解約で全額返ってくる

なお、解約金は収入扱いとして課税されてしまいますが、

利益が大きくなり税率が高くなった年度に倒産防止共済の年払いを行い、

赤字が出てしまった年度に任意解約を行うという方法で、

黒字年度→納税減少、赤字年度→解約金と赤字が相殺で課税なし

方法で倒産防止共済は広く利用されてきました。

 1-2.積立額
倒産防止共済は月額5,000円~200,000円の範囲で積立可能で、

全額経費算入できます。

 

更に年払いも可能で、

年払いをした場合には、年払いした金額が経費算入されます。

 

例えば、期末に月額200,000円×12ヶ月の年払いを行うと、

240万円がそのまま経費算入されます。

 

 1-3.解約について

倒産防止共済の解約金は、本来は収入としてそのまま課税されてしまいますが、

赤字が出た年度や設備投資が多い年度に解約することで

赤字と相殺することが可能です。

 

ちなみにですが、任意解約の申請をしてから解約金の入金まで

10日前後です。

 

これを利用して赤字が出る事業年度の期末に解約を行い、

翌期に再加入というケースが非常に多かったです。

 

この解約後、即再加入が今回問題となってしまい、倒産防止共済が改悪される運びとなりました。

 

 

2.2024年10月から倒産防止共済が改悪!

 2-1.解約後2年間は経費算入不可へ!

2024年10月1日以降に解約し再加入した場合、

解約日から2年を経過する日までは

掛け金の損金算入(税金計算上の経費算入)が不可になります。

 

例えばですが、2024年10月に倒産防止共済を解約して、

その後再加入した場合、2026年9月までは掛け金の損金算入が出来ないこと

になります。

 2-2.2024年9月分までの解約は問題なし!

2024年10月以降の解約が対象となりますので、

2024年9月までの解約であれば大丈夫です。

 

2024年9月までに解約し、2024年10月に再加入しても

2024年10月以降の再加入分の掛け金は全額経費算入できます。

 2-3.慌てて解約しないように!

 

2024年10月以降の解約から、倒産防止共済が改悪されるからといって

慌てて任意解約はしないでくださいね。

 

任意解約した際の解約金は全額「収益」扱いなので、

多額の利益が出る事も…。

 

また40ヶ月未満の掛け金の場合、解約時は全額戻ってきませんので、

損をする可能性もありますので注意しましょう。

 

利益を見ながら検討しましょう

3.まとめ

以上が、「倒産防止共済が改悪!解約後2年間は損金算入不可へ!となります。

 

2024年10月1日以降は解約後再加入した場合、

解約日から2年間は損金算入不可という制限が生じたものの

まだまだ、とても使いやすい制度です。

 

利益が多額の会社はぜひご検討ください!

 

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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