税理士事務所 IBEE
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執筆日:2024年10月21日(火)
東京都東村山市の税理士事務所IBEEの大栗です。
今回はインボイス制度を機に消費税を納めることになった人向けの
「2割特例」に関するコラムです。
インボイス制度が始まりましたが、
今まで売上が1000万円以下の事業者の方は、
「そもそも消費税の申告・納付なんてしたことないよ」という方が
多いと思います。
ところが、インボイス制度を申請・登録すると、
今までの売上は関係なく、消費税の申告・納付が必要になります。
「消費税の計算って難しそう…」って思われるかもしれませんが、
この「消費税の2割特例」制度を使えば、
すごく簡単かつ、税金が軽減される可能性が高いです。
今回では、この「2割特例」についての解説と、
利用するための条件や注意点について解説を行います。
インボイス制度が開始されました!
今まで消費税を申告・納付する必要がなかった「免税事業者」の方は
インボイス制度の申請・登録を行うと、消費税の「課税事業者」となり、
これからは消費税の申告・納付が必要になります。
消費税の「2割特例」がどのような制度か、解説致します。
インボイスの登録を行うと、今後は消費税の申告・納付が必要です。
ただし、いきなり、今まで納付していなかった消費税を
申告・納付するようになったとしても手続面でも金銭面でも
凄く大変ですよね。
そこで、
インボイス制度をきっかけに、新たに
消費税の申告・納付が櫃よな課税事業者になった方の負担を軽減
するためにうまれたのが消費税の2割特例制度です。
売上でお客様から預かった消費税の「2割」だけを
国に納めれば完了となります。
本来の消費税の計算(本則課税)は、
預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算するため、
領収書やレシートをすべて集計しなければならず、大変な手間がかかります。
しかし、2割特例であれば「売上」さえ把握できればすぐに計算できるため、事務負担も税負担も大幅に軽減されます。
消費税の2割特例はすべての方が使える制度ではありません。
消費税の2割特例を適用できる人は、
インボイス制度をきっかけに消費税の申告・納付が始まった人です。
つまり、
インボイス制度とは関係なしに元々、消費税を納めて方は適用できません。
具体的には、下記に該当する方は消費税の2割特例を適用できません。
というのも、
上記に該当する方は、そもそもインボイス関係なく、
消費税の申告が必要な事業者です。
この「消費税の2割特例」は、
インボイス制度を機に消費税の申告・納付が必要になった事業者を
救済する制度ですので、上記に該当する方は対象外です。
計算は非常にシンプルです!
「消費税の2割特例制度」を適用した場合の消費税の計算方法は、
売上消費税×20%=消費税の納付額
です。
例えば、
年間売上高→税抜500万円(売上消費税50万円)の場合、
消費税の2割特例を適用すると
売上消費税50万円×20%=10万円の納付になります。
売上さえ把握していれば、消費税の納付が自動計算されるので、
めちゃくちゃ計算が簡単ですね!
この「消費税の2割特例」は、通常の消費税の申告と比較して、
申告方法も簡単で、納付額も通常は軽減されるとても良い制度です。
そんな「消費税の2割特例」ですが恒久的な措置ではなく、
期間限定ですのでご注意ください。
適用ができる期間は
「2023年10月1日〜2026年9月30日までの日を含む課税期間」まで
となります。
なお、個人事業主様の場合は、
2026年(令和8年)分の確定申告まで適用可能です。
それ以降の期間については、通常の消費税の申告に変わります…
2割特例を適用するための事前の届出は不要です。
消費税の確定申告書を作成する際に、
「2割特例を適用する」旨をチェック(付記)するだけで適用されます。
事前申請も不要ですので、申告の段階で選択して適用できます!
事前の届け出が不要という事は、申告のタイミングで計算を行い、
もし2割特例をあえて適用しないで通常通り計算した方がお得な場合は
「消費税の2割特例」を適用しないという事も可能です。
殆どのケースで、「消費税の2割特例」を適用した方が、
消費税の負担は減ります!
ただし…
上記に該当する場合は、
「消費税の2割特例」を適用せず、
通常の消費税の計算・申告をした方が消費税の負担が少ない
可能性があります。
申告の前にしっかりとシミュレーションを行い、一番税負担が少なくなる方法を選択することをおすすめします!
以上が、
「インボイス制度の負担軽減!消費税の2割特例とは?」となります。
インボイス制度を機に、消費税の申告・納付が必要になった方は、
初めての申告・納付で手続き面・金銭面でも負担激増ですよね。
この「消費税の2割特例」は計算が簡単で税金も抑えられる非常に
便利な制度です。
ただし、期間限定の措置となりますので適用期限には十分にご注意ください。
該当する方は、今年分の申告の際にぜひご検討ください!
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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