税理士事務所 IBEE
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執筆日:2026年4月8日(水)
こんにちは!東京都東村山市の税理士の大栗です。
今回は、令和8年度(2026年度)の税制改正大網で
ついに「NISAの年齢要件引き下げ」が行われ、
新たに「こどもNISA」が創設される見通しになりました!
早ければ2027年度からスタートするこの「こどもNISA」。
今回はその全貌と今からできる準備について解説していきます!
1-2. 廃止された「旧ジュニアNISA」の致命的なデメリット
2-1.18歳未満にも「つみたて投資枠」が解禁(こどもNISA創設)!
3-1.こどもNISAでいくら利益が出ても「扶養」からは外れない
3-2. 「子供名義の銀行口座」と「マイナンバー」を忘れずに!
現在、NISA口座を開設できるのは
「その年の1月1日時点で18歳以上の方」のみとなっています。
つまり、未成年のお子様名義で非課税の投資を行うことは、
今の制度では原則できません。
かつては18歳未満向けの「ジュニアNISA」がありました。
※現在は廃止です。
子どもに焦点をあてた非課税制度という点では同じなのですが、
この「ジュニアNISA」は致命的な弱点があります。
ジュニアNISAは「原則18歳まで引き出し不可」という強烈な
デメリットがネックで、資産の流動性を潰してしまった設計となっており、
2023年12月末をもって廃止されてしまいました。
そのため、現在は子どものための非課税投資枠がすっぽり抜け落ちている状態でした。
今回の改正の最大の目玉は、
18歳未満にも「つみたて投資枠」(こどもNISA)が新設されます!
なお、個別株が買える成長投資枠は対象外です…。
積立額は年間60万円まで、トータルで最大600万円までの非課税投資枠が
新たに与えられる予定です。
大人の積立NISAと最大積立額は同じですが、
年間の積立限度額が異なります!
旧制度で最大のネックだった「引き出し制限」が大きく緩和されます!
中学受験や高校受験など、教育費の負担が重くなる「12歳以降」であれば、
非課税での払い出しが可能になる見込みです。
流動性がかなり緩和されるので、使い勝手が劇的に向上します!
ただし、下記引出し要件があります!
※別途、金融機関への必要書類の提出が必要です!
18歳(成人)を迎えると、そのまま大人用のNISA口座(つみたて投資枠)へ
と自動で引き継がれます。
幼い頃から積み立てた資産を、
そのまま将来の資産形成の土台へと繋げることができるのです。
新制度に向けて、税金面でのよくある疑問と、今すぐできる実務的な準備を2つお伝えします。
よくあるご質問で
「子ども名義で運用して、もし将来利益がたくさん出たら、親の扶養控除から外れて税金が高くなるのでは?」と心配される方がいらっしゃいます。
これは、心配ご無用です!
NISA口座で得た利益は完全に「非課税」となるため、
税法上の「合計所得金額」にはカウントされません。
つまり、どれだけNISAで資産が増えても親の扶養から外れることはないので、
安心してフル活用してください。
いざ制度がスタートした時、スムーズに始められるように
準備をしておきましょう。
未成年の証券口座を開設するには、
下記の資料が必要になります。
お子様本人の「マイナンバーカード(または通知カード)」や
「本人名義の銀行口座」が必須になります。
どの証券会社でも必要書類の案内はサイトで確認できるため、
確認しておきましょう!
以上が、
「2026年税制改正でNISAが18歳未満にも解禁?!新制度の全貌!」
となります。
いかがでしたでしょうか。
2026年度から始まる見込みのNISA年齢引き下げは、
過去の反省をしっかり活かした非常に実用的な制度になりそうです。
旧ジュニアNISAは資金拘束のせいで流動性がなく、非常に不便でしたが
今回のNISA改正は非常に使い勝手がよさそうですね。
実際に制度がスタートするのは2027年1月1日と見込まれていますが、
今のうちから「証券口座開設に向けた実務的な準備」を進めて、
万全の体制を整えておきましょう!
税理士 大栗 崇一郎
(おおぐり そういちろう)
大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。
東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。
現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。
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