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【税金】インボイス2割特例が終了!個人事業主向け「3割特例」へ移行?!

執筆日:2026年5月12日(火)

こんにちは!東京都東村山市の税理士の大栗です。

 

今回は、インボイス制度の負担軽減措置である「消費税の2割特例」の終了と、新たに始まる「3割特例」に関するコラムです。

これまで多くの免税事業者が利用してきた「2割特例」ですが、2026年をもって終了となり、今後は「3割特例」へと変わります。

今回は、これまでの特例のおさらいと、令和8年度(2026年度)税制改正で登場した「3割特例」のポイントについて解説を行います。

 

 1.インボイスの負担軽減措置のおさらい

  1-1.2割特例とは?

  1-2. 終了時期について

 

 2.新たに始まる「3割特例」のポイント!

  2-1.納税額は売上の3割へ!

  2-2. 対象者は「個人事業主」のみ(法人は対象外)

  2-3. 対象者は「個人事業主」のみ(法人は対象外)

  2-4. 法人は簡易課税への移行に注意!

 

 3.まとめ

 

1.インボイスの負担軽減措置のおさらい

「3割特例」について触れる前に、 現在の特例がどういう制度だったか改めておさらいします。

 1-1.まず、消費税の2割特例とは?

インボイス制度が始まる前は、そもそも売上が1000万円以下の事業者は

消費税を申告・納付する必要は原則ありませんでした。

 

しかし、インボイス制度が始まり、

インボイス制度の登録申請をすると、売上に関係がなく、

消費税の申告・納付する必要があります。

 

急に消費税の申告・納付が必要になった場合には、

手続・金銭面ともに負担が大きく増えますよね。

 

そこで、

インボイス制度をきっかけに、消費税の申告・納付が必要になった

事業者専用で「消費税の2割特例」がうまれました。

 

消費税の納税額を売上にかかる消費税額の「2割」に抑えることができ

事前申請不要で手続も簡単に適用できます。

 

経費の集計などが不要で計算が簡単なため、

インボイス登録をした多くの小規模事業者に利用されています。

 1-2.終了時期について

とても便利な2割特例ですが、もともと期間限定の措置でした。

消費税の2割特例を適用できるのは、

「令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間」まで、

となっております。

 

個人事業主⇒ 令和8年度の確定申告まで消費税の2割特例OK!

法人⇒令和8年9月30日を含む事業年度まで消費税の2割特例OK!

 

 

 つまり、まもなくこの特例は終了してしまいます…。

2.新たに始まる「3割特例」のポイント

 2-1.納税額は売上の3割へ

消費税の2割特例の終了に伴う激変緩和措置として、

令和8年度の税制改正で新たに「消費税の3割特例」が設けられました。

 

納税額は少し上がって「売上税額の3割」となりますが、

引き続き事務負担を軽くしたまま消費税を申告することができます。

 2-2.対象者は「個人事業主」のみ(法人は対象外)

ここが一番の注意点です!

 

2割特例は法人も対象でしたが、

この消費税の3割特例の対象者は「個人事業者のみ」となっております。

 

法人は対象外となるため、2割特例が終わった後は、

消費税は、本則課税か簡易課税を選択する必要があります。

 2-3.適用できる期間は?

消費税の3割特例が適用できるのは、

令和9年(2027年)・令和10年(2028年)の2年間です。

 

これによって、

個人事業主の負担軽減期間が 実質的に2年延長された形になります。

 
 2-4.法人は簡易課税への移行に注意!

法人の場合、2割特例が終わるタイミングで

「簡易課税」へ移行するケースが多くなると思われます。

 

簡易課税が必ず得という訳ではなく、

本則課税が得か、簡易課税が得かは、会社によって異なるので、

事前に試算が必要です。

 

簡易課税を選択する場合、「消費税の2割特例」とは違って、

届出書の提出が必要になりますので 慌てて税額が跳ね上がらないよう、

利益を見ながら早めに検討しましょう。

3.まとめ

以上が、

「インボイス2割特例が終了!個人事業主向け「3割特例」へ移行!」

となります。

 

2割特例から3割へ負担は増えるものの、 個人事業主にとってはまだまだ使いやすい制度です。

 

ただし法人は使えなくなってしまうので、 今後の消費税対策に注意しましょう!

【この記事の執筆者】

 

税理士 大栗 崇一郎

    (おおぐり そういちろう)

 

大学卒業後、国税3法を含む税理士試験に25歳で官報合格。

東京都内の複数税理士法人にて約6年間業務に携わった後に独立。

現在は東京都・埼玉県を中心に会社支援・会社税務に特化した税理士事務所の代表を務める。

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